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実務的に見て、五輪がある度に繰り返される事で悪く言えば単なるデザイナーの売名行為でしょう。別に大きく取り上げるような話じゃない。
商標法の視点からだと、東京オリンピックのロゴをみてベルギーのWebデザイナ氏が作った劇場だと勘違いするあるいはその逆、劇場のロゴを見て東京オリンピックのロゴだと勘違いするような事が起きるか、と言う問題だがそんな事はどう見てもあり得ないので、商標法からみての問題はまずないでしょう。国際商標登録がされていないのならばなおさら。
次に著作権法的な観点だが、まず第一に、商標登録されたロゴは実務的に著作権登録ができず蹴られる事が多い。特にこの手の基本的なアルファベットのを配置して、基本的な図形を配しただけのようなシンプルなものはまず無理。理由は簡単で、図案としては創作性がないと判断されるから。図面と同じね。
似ているとされる事について、双方とも「●」と「T」をモチーフにしていると言う共通点があるだけで、内部のバランスは大きく異なり、配色は全く異なり、特徴的な部分(ベルギーの例では背景の黒丸、日本の例では右上の赤丸)が違う。争ってみないと確定しないのは確かだが、Webだけではなくテレビの専門家解説などでも似た見解のようだ。(例: https://twitter.com/fukuikensaku/status/626610630955417600 [twitter.com] )
で、この手の話は国際イベントではつきもので、ロゴが発表される度に騒がれている。例えばリオオリンピックでは、http://www.thelogofactory.com/logo_blog/index.php/rio-201-olympic-logo/ [thelogofactory.com]ある財団のロゴマークと、絵画と似ているとされていますが「モチーフが同一なだけ」という結論になっていますね。ここまであからさまに売名・錬金術で裁判まで起こされるのは珍しいでしょうが、一蹴されるだけでしょう。
一点、著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
それはそれとして、今回の件で争った結果、創作性が認められず著作物と見做されないと判断されると、それはそれで実は IOC・JOC 側にとっても都合の悪いことになるような気がする。
『オリンピック・パラリンピックに関するエンブレム、ロゴ、用語、名称をはじめとする知的財産は、日本国内では「商標法」、「不正競争防止法」、「著作権法」等により保護されています。』 (東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 知的財産権の保護 [tokyo2020.jp]より) としているけれども、少なくともエンブレムについての著作権による保護の根拠については揺らぎかねないという点で。
>著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
国内ではね。
今回は国際商標登録の話で、商売に使う場合は登録しろという国は多い。代表格は米国で、この場合の著作権登録とは米国など外国の制度の話ですよ。商標登録は通っても著作権登録は蹴られる事が多い。
その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
>国内ではね。
ベルギーも日本もベルヌ条約加盟国なので、著作権は無方式主義。よって作成した時点で、ベルギーでも日本でも著作権は保護される。
そもそも「商標登録してようが著作者の許可なきゃ使用できない(デザイン商標でオリジナリティが認められる場合)」
商標ってのは「文字商標」と「ロゴ(デザイン商標)」に分かれ、後者は著作権の対象になりうる
国際商標の話だって言ってんだろ…あと「認められる場合」とか「なりうる」とか、中途半端な理解を振り回して話の腰を揉むのやめてくれよ。
は?#2856276以下に分岐したツリーでは著作権の話をしてるんですが。
あと、著作物(や商標・意匠)の類似性なんて外野がどうこう言おうと裁判所が決めるだけの話なんで、仮定として議論するのはやむを得ない。
親のACから一貫して国際商標の話がなされていて、国際商標と著作権登録の関係が実際どうなっているかと言うのを親ACが実際として説明しているわけだが、
あなたはそれを無視して、可能性は0ではないので仮定でやむを得ないみたいに言って、しつこく著作権の話をしててずれてんだよ。少しは自覚してくれっての。
腰を揉んでくれるのは一般的にはいいことのように思えるのだが
>その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
ロゴに限っておらず、全部が AND で結ばれるわけでもないような表現だからこそ、今回のエンブレムも『著作権でも保護されるかもしれない』と牽制する効果があるということを言っているんですがね。
それが、エンブレムの著作権というごく一部の権利だけとはいえ、明確に否定される事態を望むだろうか、という話。
# 五輪マークに関しては、著作権は否定されちゃった判例が過去にあるんですよねぇ。
まとめると、もし訴訟を起こされたとして、創作性が認められず著作物と見做されないと判断された場合には、エンブレムが商標だけでなく「著作権でも保護されるかもしれない」と思わせることで牽制する効果を失ってしまうという事態を、IOC・JOCは望まないかもしれない、という主張で良いでしょうか?
そうだとして、IOC・JOCはどうするべきだということなのでしょう?
なんで IOC・JOC が今後取るべき戦略まで考えてあげなきゃならんのさ。
まあ、
1. 著作物と認められるが、著作権の侵害は無い (偶然の一致) という判断を得られる方向で争う。2. あえて司法の判断は仰がない。2-1. ベルギーの劇場との間で何らかの合意を取りつけてそのまま使用。2-2. ロゴを自主的に変更。
のどれかといったところじゃないでしょうかね。
> 特にこの手の基本的なアルファベットのを配置して、基本的な図形を配しただけのようなシンプルなものはまず無理。理由は簡単で、図案としては創作性がないと判断されるから。図面と同じね。
これは「東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?それならば,商標法上問題ない領域で類似のデザインを悪用される恐れがあるんだけど。
>東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?
うん。大雑把に言ってそう。だけど批判はしてないよ。一番最初に「実務上」と書いている通り、批判しているんじゃなくて、かなりのケースでロゴってのはそう扱われると言っているだけ。例えば、オリンピックの五輪のマーク、あれは著作物登録で蹴られていて、著作権で保護されていません。
商標権に関係の無い範囲でデザインを悪用される恐れってのは、別に今回に限った話ではないかと。仰る通り著作権では保護されるが、商標権では及ばない部分もあるから。しかし、その逆で、商標権では保護されるが、著作権では認められない部分もあるんで、特に制度が破綻するような問題はおきてないし、今回の件でも起きないと思う。また商標権では阻止できないような悪用と呼んでも良いようなケースの場合は、不正競争防止法も関わってくる。ただこちらは条約などである程度国際的に枠組みが統一されている商標権など知的財産権と違い、国ごとに異なるのでもう少し面倒だけど、IOCならやるでしょうね。
ロゴの著作物性が認められにくい部分についての疑問なんだけど
この理由としてはよくロゴが応用美術であるという説明がされます。で、応用美術の著作物性が認められにくいのは著作権じゃなくて意匠権で保護されるから、というのが法の趣旨だと思っています。ですがロゴは意匠権では保護されないという問題があります。意匠権として保護されないのだから、ベルヌ条約(1971年パリ改正)第2条(7)
応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、第七条(4)の規定に従うことを条件として、同盟国の法令の定めるところによる。本国において専ら意匠として保護される著作物については、他の同盟国において、その国において意匠に与えられる特別の保護しか要求することができない。ただし、その国においてそのような特別の保護が与えられない場合には、それらの著作物は、美術的著作物として保護される。
により、美術的著作物として保護しないといけないのでは、という疑問です。
また、図形を伴うロゴマークの著作物性が否定された判決はあるのかな?Asahi/AsaX事件でのロゴの著作物性の判断って、要は「文字だけなんだから著作物じゃねーよ」だと思うんで。
あともう1点。前コメでは条約持ち出したけど日本国内での扱いの話だけど、
今回のロゴって全世界で使うんだから、ベルヌ条約締結国中1か国でも応用美術を著作権で保護する国があったらヤバいと思うんだけど、そういう国あるのかな?ちょっと調べたらタイとかそれっぽい?
「専ら意匠として保護される著作物」って意匠権だけじゃなく商標で保護された図形も含むんじゃない?#原文だと意匠はdessins et modèles
今回の件は、印象的な部分(Tの左上と右下)がそっくりで「似てる」風に見えるんだけど。素人が一目見た瞬間に第一印象で似てると思ってしまうデザインってどうなの。
そういう点でケチがついたということもあるんじゃないかな。
似てるとは俺も思うが、「どうなの」って何が問題なの?ひと目で似てると感じて何が問題なの?
それだけじゃあなたが難癖つけているようにしか見えないけど
うーん、「ロゴと対になって今回の経緯が、たぶんこれから多くの人の記憶に残る」ってことなんだけどね。法律的にはセーフだけど、ぶっちゃけ「ロゴを見ると今回の件を思い出す」的な…
「俺は記憶なんて書き換えて見せるぜ」「法律的に問題ないんだから割り切れるぜ」という人達ばかりならいいけど、いろんな人がいる全体として素直に祝える状態になるんかね?
>「法律的に問題ないんだから割り切れるぜ」
こっちはともかく、
>「俺は記憶なんて書き換えて見せるぜ」
こっちはやらない人のほうが珍しいんで、何の問題もないでしょう。
特にネット見て騒いでいる人なんかはその傾向が強そうですし。
昔ネット見て何かをたたいていた言動すべてを覚えていて、その発言に責任を持っている人なんて実在するんですか?
イベントに対するエピソードや感情を記憶するという話だよ。
>昔ネット見て何かをたたいていた言動すべてを覚えていて、
なんて言ってないけどな。
#ちなみに自分の場合はロゴの比較画像で初めてマジマジと見たので#強烈に「にっ、似てる」だったけど。#理詰めで「似てる」じゃなくて第一印象の直観で「似てる」だから強烈なんだよね。
その二つの記憶にそんなに差がありますか?
じゃあ、
昔ネットで見た何かのイベントに対するエピソードの感情をすべて覚えているんですか?
もっと覚えてない例に差し替えてどうする。もしかして反論じゃない?
楽な商売だと思うんならやればいいやん世界中に何十万男百万と出てるデザインから良いの探してそれっぽくできるんだったら十分能力あるで
というなら他人の仕事を「楽な商売」呼ばわりすんなや。
>配色にもパクり疑惑
これか [google.co.jp]。確かに似ているが、これを最初に考案したオリジナルの著作権者はとうの昔に亡くなっているのでは。著作権その他権利は消滅してるでしょう。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:5, 参考になる)
実務的に見て、五輪がある度に繰り返される事で
悪く言えば単なるデザイナーの売名行為でしょう。別に大きく取り上げるような話じゃない。
商標法の視点からだと、東京オリンピックのロゴをみてベルギーのWebデザイナ氏が作った劇場だと勘違いする
あるいはその逆、劇場のロゴを見て東京オリンピックのロゴだと勘違いするような事が起きるか、と言う問題だが
そんな事はどう見てもあり得ないので、商標法からみての問題はまずないでしょう。
国際商標登録がされていないのならばなおさら。
次に著作権法的な観点だが、まず第一に、商標登録されたロゴは実務的に著作権登録ができず蹴られる事が多い。
特にこの手の基本的なアルファベットのを配置して、基本的な図形を配しただけのようなシンプルなものはまず無理。
理由は簡単で、図案としては創作性がないと判断されるから。図面と同じね。
似ているとされる事について、双方とも「●」と「T」をモチーフにしていると言う共通点があるだけで、
内部のバランスは大きく異なり、配色は全く異なり、特徴的な部分(ベルギーの例では背景の黒丸、日本の例では右上の赤丸)が違う。争ってみないと確定しないのは確かだが、Webだけではなくテレビの専門家解説などでも似た見解のようだ。
(例: https://twitter.com/fukuikensaku/status/626610630955417600 [twitter.com] )
で、この手の話は国際イベントではつきもので、ロゴが発表される度に騒がれている。
例えばリオオリンピックでは、
http://www.thelogofactory.com/logo_blog/index.php/rio-201-olympic-logo/ [thelogofactory.com]
ある財団のロゴマークと、絵画と似ているとされていますが「モチーフが同一なだけ」という結論になっていますね。
ここまであからさまに売名・錬金術で裁判まで起こされるのは珍しいでしょうが、一蹴されるだけでしょう。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:1)
一点、著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
それはそれとして、今回の件で争った結果、創作性が認められず著作物と見做されないと判断されると、それはそれで実は IOC・JOC 側にとっても都合の悪いことになるような気がする。
『オリンピック・パラリンピックに関するエンブレム、ロゴ、用語、名称をはじめとする知的財産は、日本国内では「商標法」、「不正競争防止法」、「著作権法」等により保護されています。』 (東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 知的財産権の保護 [tokyo2020.jp]より) としているけれども、少なくともエンブレムについての著作権による保護の根拠については揺らぎかねないという点で。
Re: (スコア:0)
>著作権は登録しなければ発生しない類のものではない。
国内ではね。
今回は国際商標登録の話で、商売に使う場合は登録しろという国は多い。
代表格は米国で、この場合の著作権登録とは米国など外国の制度の話ですよ。
商標登録は通っても著作権登録は蹴られる事が多い。
その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:1)
>国内ではね。
ベルギーも日本もベルヌ条約加盟国なので、著作権は無方式主義。
よって作成した時点で、ベルギーでも日本でも著作権は保護される。
そもそも「商標登録してようが著作者の許可なきゃ使用できない(デザイン商標でオリジナリティが認められる場合)」
商標ってのは「文字商標」と「ロゴ(デザイン商標)」に分かれ、後者は著作権の対象になりうる
Re: (スコア:0)
国際商標の話だって言ってんだろ…
あと「認められる場合」とか「なりうる」とか、中途半端な理解を振り回して話の腰を揉むのやめてくれよ。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:2)
は?
#2856276以下に分岐したツリーでは著作権の話をしてるんですが。
あと、著作物(や商標・意匠)の類似性なんて外野がどうこう言おうと
裁判所が決めるだけの話なんで、仮定として議論するのはやむを得ない。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:1)
親のACから一貫して国際商標の話がなされていて、国際商標と著作権登録の関係が実際どうなっているかと言うのを親ACが実際として説明しているわけだが、
あなたはそれを無視して、可能性は0ではないので仮定でやむを得ないみたいに言って、しつこく著作権の話をしててずれてんだよ。少しは自覚してくれっての。
Re: (スコア:0)
腰を揉んでくれるのは一般的にはいいことのように思えるのだが
Re: (スコア:0)
>その下の引用部分はロゴに限ってないし、全部がANDで結ばれるわけでもないのを曲解しすぎ。
ロゴに限っておらず、全部が AND で結ばれるわけでもないような表現だからこそ、今回のエンブレムも『著作権でも保護されるかもしれない』と牽制する効果があるということを言っているんですがね。
それが、エンブレムの著作権というごく一部の権利だけとはいえ、明確に否定される事態を望むだろうか、という話。
# 五輪マークに関しては、著作権は否定されちゃった判例が過去にあるんですよねぇ。
Re: (スコア:0)
まとめると、もし訴訟を起こされたとして、創作性が認められず著作物と見做されないと判断された場合には、
エンブレムが商標だけでなく「著作権でも保護されるかもしれない」と思わせることで牽制する効果を
失ってしまうという事態を、IOC・JOCは望まないかもしれない、という主張で良いでしょうか?
そうだとして、IOC・JOCはどうするべきだということなのでしょう?
Re: (スコア:0)
なんで IOC・JOC が今後取るべき戦略まで考えてあげなきゃならんのさ。
まあ、
1. 著作物と認められるが、著作権の侵害は無い (偶然の一致) という判断を得られる方向で争う。
2. あえて司法の判断は仰がない。
2-1. ベルギーの劇場との間で何らかの合意を取りつけてそのまま使用。
2-2. ロゴを自主的に変更。
のどれかといったところじゃないでしょうかね。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:1)
> 特にこの手の基本的なアルファベットのを配置して、基本的な図形を配しただけのようなシンプルなものはまず無理。理由は簡単で、図案としては創作性がないと判断されるから。図面と同じね。
これは「東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?
それならば,商標法上問題ない領域で類似のデザインを悪用される恐れがあるんだけど。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:1)
>東京オリンピック2020のロゴ」も「著作権法上の創作性がない」と批判していると理解していい?
うん。大雑把に言ってそう。
だけど批判はしてないよ。一番最初に「実務上」と書いている通り、批判しているんじゃなくて、かなりのケースでロゴってのはそう扱われると言っているだけ。
例えば、オリンピックの五輪のマーク、あれは著作物登録で蹴られていて、著作権で保護されていません。
商標権に関係の無い範囲でデザインを悪用される恐れってのは、別に今回に限った話ではないかと。仰る通り著作権では保護されるが、商標権では及ばない部分もあるから。
しかし、その逆で、商標権では保護されるが、著作権では認められない部分もあるんで、特に制度が破綻するような問題はおきてないし、今回の件でも起きないと思う。
また商標権では阻止できないような悪用と呼んでも良いようなケースの場合は、不正競争防止法も関わってくる。ただこちらは条約などである程度国際的に枠組みが統一されている商標権など知的財産権と違い、国ごとに異なるのでもう少し面倒だけど、IOCならやるでしょうね。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:2)
ロゴの著作物性が認められにくい部分についての疑問なんだけど
この理由としてはよくロゴが応用美術であるという説明がされます。
で、応用美術の著作物性が認められにくいのは著作権じゃなくて意匠権で保護されるから、というのが法の趣旨だと思っています。
ですがロゴは意匠権では保護されないという問題があります。
意匠権として保護されないのだから、ベルヌ条約(1971年パリ改正)第2条(7)
応用美術の著作物及び意匠に関する法令の適用範囲並びにそれらの著作物及び意匠の保護の条件は、第七条(4)の規定に従うことを条件として、同盟国の法令の定めるところによる。本国において専ら意匠として保護される著作物については、他の同盟国において、その国において意匠に与えられる特別の保護しか要求することができない。ただし、その国においてそのような特別の保護が与えられない場合には、それらの著作物は、美術的著作物として保護される。
により、美術的著作物として保護しないといけないのでは、という疑問です。
また、図形を伴うロゴマークの著作物性が否定された判決はあるのかな?
Asahi/AsaX事件でのロゴの著作物性の判断って、要は「文字だけなんだから著作物じゃねーよ」だと思うんで。
Re:○ケチを付けられた ×またケチがついた (スコア:2)
あともう1点。
前コメでは条約持ち出したけど日本国内での扱いの話だけど、
今回のロゴって全世界で使うんだから、ベルヌ条約締結国中1か国でも応用美術を著作権で保護する国があったらヤバいと思うんだけど、そういう国あるのかな?
ちょっと調べたらタイとかそれっぽい?
Re: (スコア:0)
「専ら意匠として保護される著作物」って意匠権だけじゃなく商標で保護された図形も含むんじゃない?
#原文だと意匠はdessins et modèles
Re: (スコア:0)
今回の件は、印象的な部分(Tの左上と右下)がそっくりで「似てる」風に見えるんだけど。
素人が一目見た瞬間に第一印象で似てると思ってしまうデザインってどうなの。
そういう点でケチがついたということもあるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
似てるとは俺も思うが、「どうなの」って何が問題なの?
ひと目で似てると感じて何が問題なの?
それだけじゃあなたが難癖つけているようにしか見えないけど
Re: (スコア:0)
うーん、「ロゴと対になって今回の経緯が、たぶんこれから多くの人の記憶に残る」ってことなんだけどね。
法律的にはセーフだけど、ぶっちゃけ「ロゴを見ると今回の件を思い出す」的な…
「俺は記憶なんて書き換えて見せるぜ」「法律的に問題ないんだから割り切れるぜ」
という人達ばかりならいいけど、いろんな人がいる全体として素直に祝える状態になるんかね?
Re: (スコア:0)
>「法律的に問題ないんだから割り切れるぜ」
こっちはともかく、
>「俺は記憶なんて書き換えて見せるぜ」
こっちはやらない人のほうが珍しいんで、
何の問題もないでしょう。
特にネット見て騒いでいる人なんかはその傾向が強そうですし。
昔ネット見て何かをたたいていた言動すべてを覚えていて、
その発言に責任を持っている人なんて実在するんですか?
Re: (スコア:0)
イベントに対するエピソードや感情を記憶するという話だよ。
>昔ネット見て何かをたたいていた言動すべてを覚えていて、
なんて言ってないけどな。
#ちなみに自分の場合はロゴの比較画像で初めてマジマジと見たので
#強烈に「にっ、似てる」だったけど。
#理詰めで「似てる」じゃなくて第一印象の直観で「似てる」だから強烈なんだよね。
Re: (スコア:0)
その二つの記憶にそんなに差がありますか?
じゃあ、
昔ネットで見た何かのイベントに対するエピソードの感情をすべて覚えているんですか?
もっと覚えてない例に差し替えてどうする。
もしかして反論じゃない?
Re: (スコア:0)
楽な商売だと思うんならやればいいやん
世界中に何十万男百万と出てるデザインから良いの探して
それっぽくできるんだったら十分能力あるで
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
というなら他人の仕事を「楽な商売」呼ばわりすんなや。
Re: (スコア:0)
>配色にもパクり疑惑
これか [google.co.jp]。確かに似ているが、これを最初に考案したオリジナルの著作権者はとうの昔に亡くなっているのでは。著作権その他権利は消滅してるでしょう。