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ネットの電話帳(旧「住所でポン!」)、プライバシー侵害で提訴される」記事へのコメント

  • 公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、
    少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てして
    サイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う

    他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが

    • 非個人情報取り扱い事業者が、特定の人の情報を削除しないで公開しているから合法なのであって、削除や編集してしまったら個人情報保護法の規制をうけます。

      個人情報保護法法施行令2条で、NTTの電話帳や市販のカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図を購入して、これを加工も編集もしないでそのまま事業の用に供している場合は、これら電話帳やカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図、住所若しくは居所若しくは電話番号のみの、他人作成の名簿に記録されている個人データの数字は計算に入れないことになっています。

      施行令↓

      http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15j.html [mhlw.go.jp]

      • 第二条  法第二条第三項第五号 の政令で定める者(その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者)は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。

        ってかいてあるので、アクセス過多になると除外される可能性が...
        それぞれのDBで一日5000名までの特定までなら合法?

        • 当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。

          あぁこっちのが大事なのか、載ってないのが載ってたり、載ってるはずの物が載って無い場合は
          対象外となるので、載ってない物が載ってたりしたら無修正でなくなるので
          だめって事ね

          親コメント

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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