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第三 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法 一 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者又は差押許可状により差押えをする捜査機関は、その差押えに代えて次の処分をすることができるものとすること。公判廷で差押えをする場合も、同様とすること。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。 2 差押状の執行を受ける者又は差押許可状による
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
いい事探し (スコア:3, 参考になる)
Re:いい事探し (スコア:1, 興味深い)
>差し押さえなくてはいけなかったのを、コピーでも
>OKにするという事。
>いちいちHDD差し押さえで持って行かれたんじゃ
>たまらんからねぇ...
ふと思った。
ドライブ隠しの手法なら幾らでもあるし、
(物理コピーとか可能なのかな?)
1TBレベルのストレージを沢山保有してある所は
その全てを複写したりするんだろうかと。
(その設備を捜査機関で用意するものかと)(苦笑)
>他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、
>当該他の記録媒体を差し押さえること。
紛らわしい書き方だけれど、「当該」って使われてると
結局現物も押さえますよ?
って言われてるような・・・。
#「」で括って分かり易くして欲しい。