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法律はよく知らないのですが、
刑法第三八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
となっているので、バグは罰せられないのではないでしょうか。
でも、意思を証明しなきゃならないとするなら
よくありがちな安全上問題に関わるバグは、 設計や実装などそれが作り上げられる段階で 「んー?やばいかな?まーいいや」 という、およそ分かっていながら楽をするために *故意に安易な手段を選んだ* など、 開発時に発生した何等かの意図が原因となっております。
安全上問題に関わるバグが発生したとき、 そこに未必の故意が *含まれていない* ことを立証するのは、 多くの場合困難だと思われます。
そして、まだバグの発生していないソフトウェアの場合でも、 そこにバグが存在していないことを立証するための証拠資料を揃えることは困難です。 完全な証拠資料を揃えるどころかわずかな資料すら存在しないような開発現場まであります。
基本的にコンピューターはプログラムの指示通り動作、 すなわち *プログラマーの指示通り* 動作します。 指示しておきながらその指示が故意ではないと主張すること自体不自然です。
「ミスだった」という言い訳も存在しますが、 そのミスを検出するシステムをあらかじめ用意せず、 ミスの存在を前提としたバックアップシステムも用意せず、 ミスによって誤った動作があった場合でも被害を最小限に食い止める用意を していないという重過失が重なった場合のみ、重大なバグが露見します。 それら対策を何もしないという意図があるなら、 その結果が未必の故意ないし故意と看做されて当然だと思います。
ということで、 「そのバグには一切意図が含まれていない」ということを証明するのは ほぼ不可能というのが持論であります。
どこかのOSはユーザーの個人情報をユーザーが知らないうちに (ユーザーが望んでもいないのに) 盗み出すようなことをしていたそうですが、 これは完全に故意であり、 現法案であればこの手のプログラムは今後有罪になることでしょうし、 これで悪質なメーカーが次々と潰れてくれると社会に良い影響を与えそうです。
というメリットもあるかもしれないと思えますが、 しかし、定義が曖昧すぎる現法案のままでは 当局の匙加減ひとつで全てが決定し、別件逮捕や生贄逮捕に最適という カンペキな悪法です。
現法案の条文にはこのように書かれています
一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機について その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係 る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円 以下の罰金に処するものとすること。
これによると対象は「コンピューターに対する指令」であり、 ワームやウィルスである必要すらなく、また一般的なプログラムである必要すらありません。 またネットも必要ありません。 他人が所有しているコンピューターが その所有者の「意図に反する動作をする」もしくは「意図通りの動作をしない」 ということになったら、それだけでその原因となる指令の作者が違法となるわけですから、 単純な1行スクリプトでも、ダイアログボックスに入力したちょっとした設定データでも、 何でも対象になってしまいます。
X-BOXの所有者が「任意のOSを動作させたい」という意図を持ったとき 「その意図に動作をさせない」という機能を実現するための指令を作成した人は 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとされます。 携帯電話の所有者が「オフィシャルサイトからダウンロードした画像や音声を PCにコピーしたい」という意図を持ったときも同様に妨害するような指令も違法となります。 DVDのコピー防止機能も、ゲームCDのコピープロテクトなども同様で違法となります。 高額なソフトウェアは違法コピーを防止するため、ユーザーの知らぬ間に、 インストール情報をネット経由でメーカーのサーバーに送り込むこともあるそうです。 こういった「知的所有権を守るためにユーザーの望みを叶えない機能」も 高度になればワームとの境界がなくなりますし、 既に述べた悪質なバグもまたワームとの境界があやしいものとなります。
そもそもこのような法律にて日本産のウィルスの発生を抑止しようとしたところで、 現状見ると日本産ウィルスは極めて少数ですので、 日本国内で発生する被害にはほとんど影響がありません。 じゃあ何のための法律かというと、結局のところ、 著作権団体の圧力に屈した警察がP2P少年を別件逮捕をするなど 悪質な使い道が主たるものになるわけですから、 こんな法律できたとしても国が腐るだけといっても過言ではないでしょう。 いや過言です?
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
バグは関係ないのでは (スコア:3, すばらしい洞察)
法律はよく知らないのですが、
となっているので、バグは罰せられないのではないでしょうか。
でも、意思を証明しなきゃならないとするなら
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1, 興味深い)
よくありがちな安全上問題に関わるバグは、 設計や実装などそれが作り上げられる段階で 「んー?やばいかな?まーいいや」 という、およそ分かっていながら楽をするために *故意に安易な手段を選んだ* など、 開発時に発生した何等かの意図が原因となっております。
安全上問題に関わるバグが発生したとき、 そこに未必の故意が *含まれていない* ことを立証するのは、 多くの場合困難だと思われます。
そして、まだバグの発生していないソフトウェアの場合でも、 そこにバグが存在していないことを立証するための証拠資料を揃えることは困難です。 完全な証拠資料を揃えるどころかわずかな資料すら存在しないような開発現場まであります。
基本的にコンピューターはプログラムの指示通り動作、 すなわち *プログラマーの指示通り* 動作します。 指示しておきながらその指示が故意ではないと主張すること自体不自然です。
「ミスだった」という言い訳も存在しますが、 そのミスを検出するシステムをあらかじめ用意せず、 ミスの存在を前提としたバックアップシステムも用意せず、 ミスによって誤った動作があった場合でも被害を最小限に食い止める用意を していないという重過失が重なった場合のみ、重大なバグが露見します。 それら対策を何もしないという意図があるなら、 その結果が未必の故意ないし故意と看做されて当然だと思います。
ということで、 「そのバグには一切意図が含まれていない」ということを証明するのは ほぼ不可能というのが持論であります。
どこかのOSはユーザーの個人情報をユーザーが知らないうちに (ユーザーが望んでもいないのに) 盗み出すようなことをしていたそうですが、 これは完全に故意であり、 現法案であればこの手のプログラムは今後有罪になることでしょうし、 これで悪質なメーカーが次々と潰れてくれると社会に良い影響を与えそうです。
というメリットもあるかもしれないと思えますが、 しかし、定義が曖昧すぎる現法案のままでは 当局の匙加減ひとつで全てが決定し、別件逮捕や生贄逮捕に最適という カンペキな悪法です。
現法案の条文にはこのように書かれています
これによると対象は「コンピューターに対する指令」であり、 ワームやウィルスである必要すらなく、また一般的なプログラムである必要すらありません。 またネットも必要ありません。 他人が所有しているコンピューターが その所有者の「意図に反する動作をする」もしくは「意図通りの動作をしない」 ということになったら、それだけでその原因となる指令の作者が違法となるわけですから、 単純な1行スクリプトでも、ダイアログボックスに入力したちょっとした設定データでも、 何でも対象になってしまいます。
X-BOXの所有者が「任意のOSを動作させたい」という意図を持ったとき 「その意図に動作をさせない」という機能を実現するための指令を作成した人は 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとされます。 携帯電話の所有者が「オフィシャルサイトからダウンロードした画像や音声を PCにコピーしたい」という意図を持ったときも同様に妨害するような指令も違法となります。 DVDのコピー防止機能も、ゲームCDのコピープロテクトなども同様で違法となります。 高額なソフトウェアは違法コピーを防止するため、ユーザーの知らぬ間に、 インストール情報をネット経由でメーカーのサーバーに送り込むこともあるそうです。 こういった「知的所有権を守るためにユーザーの望みを叶えない機能」も 高度になればワームとの境界がなくなりますし、 既に述べた悪質なバグもまたワームとの境界があやしいものとなります。
そもそもこのような法律にて日本産のウィルスの発生を抑止しようとしたところで、 現状見ると日本産ウィルスは極めて少数ですので、 日本国内で発生する被害にはほとんど影響がありません。 じゃあ何のための法律かというと、結局のところ、 著作権団体の圧力に屈した警察がP2P少年を別件逮捕をするなど 悪質な使い道が主たるものになるわけですから、 こんな法律できたとしても国が腐るだけといっても過言ではないでしょう。 いや過言です?
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1)
細かい話…つーかスラドにモノを書く人なら知らんこと無いと思いたい…ですが、
プログラムという形で計算機に与える「指示」は、もともと作る人が自分の意志で「狙ったこと」と
ぴったり同じである保証が無い、同じかどうか完璧に調べることも出来ない、
ということは計算機の父たちがとうに証明しているのでしたよね。
だから、バグはなくならない。正確にいえば「無くなったと言い切るための手段は存在しない」。
ま、平たくいえば「ミス」って奴だよね。
ええとええと、書物書物。
「あなたはコンピュータを理解していますか?」 [os-omicron.org]の第6章の1が、「チューリングの置き土産■なくなりません、バグだけは」というもののようです。
解けない(ことが証明されとる)問題の1つに「2つのチューリングマシンが同じかどうか」ってのが有るそうですね。
で、するってーと、「プログラマの意思」と「実際書いちゃったコード」とが同じであることも、はっきり確認できないってこと…ですよね?
>「ミスだった」という言い訳も存在しますが、そのミスを検出するシステムをあらかじめ用意せず、ミスの存在を前提としたバックアップシステムも
というわけで、全てのミスを検出するシステムは作れないようです。
バックアップだって同じことで、ある種のミスはカバーしてくれますが、別のミスには無力というだけのこと。
どの手段でも同じことだし多重化しても同じ。「全て」をカバーできた保証は何処にも無い。
結局我々は常に、予算などに見合った「半端なカバー」で妥協せざるを得ない、ということですね。
まあゼロは無理でも少なくすることはしばしば可能なようなので、それを精進することは無駄とは限りませんが。
>「そのバグには一切意図が含まれていない」ということを証明するのはほぼ不可能というのが持論であります。
それはそうですが、「意図が含まれてる」ことも(プログラム読んだだけじゃ)証明出来ない、のでは?
#そうでなきゃ「フリー」ソフトなんて怖くて作れないのでG7
で、このかたはさておきなんですが、もし立法サイドもが、こんな既知の物理(?)原理すら無視して立法しようとしてるなら、
マヂで危険どころの騒ぎじゃない(なにせ回避不能な事柄を違法と見なすのだから、誰もがひっかかってしまう!!)のですが、
実際どうなんでしょうか?よく読んでないんですが…>読んだ人
Re:バグは関係ないのでは (スコア:1)
ことは刑法がらみなので、意図があったことは原告(検察)側に立証責任があると思います。
「そのバグに意図が含まれて *いる* 」ことを明確に立証できなければ、故意ではなく、過失扱いになると思われます。
したがって、検察側も、よほどの証拠がなければ立件しないでしょうし、裁判所も常識に照らし合わせて「疑わしきは罰せず」で推定無罪とするのではないでしょうか。
(もちろん、業務上過失うんぬんは、当然ありえます)
もっとも、こういうことは、司法判断に任せずに、立法側でキチンと整理しておいてほしいものですね。