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「マイナンバーは違憲」と主張する市民ら、使用差し止めを求めて提訴へ」記事へのコメント

  • これが「彼ら」の常識
    現実との距離は何マイル?

    --
    敢えて言おう。カスである!と。
    • Re: (スコア:4, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      日本国憲法にプライバシー権は明記されてないのですよね。
      憲法13条の拡大解釈により、現代的権利として存在することになっている権利です。

      これは曲解と言ってもいいぐらいに解釈を拡大した憲法解釈なんですよ。
      でも、時代の変遷として、半世紀以上も前の憲法では対応できないことから、憲法学上は認めて良いことになってるはずです。

      第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

      本来ならば改憲してプライバシー権を明記すべきなの

      • Re: (スコア:2, 興味深い)

        by Anonymous Coward

        >改憲してプライバシー権を明記すべき

        別に改憲する必要はなく、プライバシー権に関する一般の法律を制定すればよいだけ。
        裁判所が13条を拡大解釈する必要があったのは、単に法律がないせいだ。
        個別案件に該当する法律がない場合、憲法等の一般法規にしたがって司法がある種の「立法」を行うのは通常のこと。
        別に憲法が古くなっていることを意味しない。むしろプライバシー権が明示的に定められた憲法なんて諸外国にもまずない。

        元コメのように、個別具体的な権利についていちいち憲法に定める必要があって、
        定められていないとイコール「憲法が古いせいだ」という考えを持つ人は多いが、
        いったいどこから出てきた考えなのか不思議。

普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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