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ネットで集めた児童の全裸写真を所持していた男性、児童ポルノ単純所持で書類送検」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2015年09月02日 12時19分 (#2875101)

    プールはわいせつ物陳列罪の対象にはならないの?

    • by I-say (18650) on 2015年09月02日 13時15分 (#2875157)

      今のところはたとえ「例のプール」であっても猥褻物であるという判定は下されていないようですね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2015年09月02日 12時55分 (#2875136)

      観音様を拝むには、心が清らかでないといけないのです。
      しっかり水に浸かり、心の汚れを落としてから入ってきましたか。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      脳に焼き付けるのはOKて事でしょう。

      • by backyarD (36899) on 2015年09月02日 13時04分 (#2875144) 日記

        「失礼します。お名前は?身分証明お持ちですか?あと、ちょっとダイブさせてもらいますね。有線で。」

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        写真撮っても罪にはならないだろ。

      • by Anonymous Coward

        脳科学が発達したら、短期記憶ならキャッシュと同様で無罪、長期記憶なら有罪になったりして。

    • by Anonymous Coward

      それにはまず児童を猥褻物と認定してからだ!

    • by Anonymous Coward

      水着の(子供の)撮影は児童ポルノではなくプールの利用規約で禁止されてるだけ。

      児童ポルノだったのはスマホの中のネットから落とした写真。

      普通ならプールから叩きだされて終わりのはずの一件が、
      そこ(警察が来てスマホを調べられてタイホ)に至る経緯は単純ではなかったろうけど、それはここでは触れられてない。

      • by Anonymous Coward

        そこ(警察が来てスマホを調べられてタイホ)に至る経緯は単純ではなかったろうけど、それはここでは触れられてない。

        逮捕されたの?記事を読んでもスマホの確認や摘発や書類送検とは書かれていても、逮捕とはないみたいだけど。

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