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T&E SOFTのテープ版ソフト、「複製防止機能付き」をうたうも実際には何も対策されていなかった」記事へのコメント

  • >現法律下でこれをコピーすると複製防止機能の迂回になるのだろうか

    ならない。

    著作権法上の「技術的保護手段」の定義は「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法」であり、「複製防止機能がある」と書かれただけで現実にその方法がとられていない場合、技術的保護手段が講じられているとは認められない。

    また、もし実際に技術的保護手段が講じられているとしても、ごく一般的な機器を、普通に使用した場合においてその技術的保護手段に対応せず、複製できてしまうようなケースでは、それは著作権法上違法とは言えない。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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