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建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役。
複数犯行で悪質性高く実刑は免れないな
Wikipediaを引用したのであれば、そのことを明記すべきかと。
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建造物等以外放火罪 (スコア:1)
建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役。
複数犯行で悪質性高く実刑は免れないな
Re: (スコア:0)
Wikipediaを引用したのであれば、そのことを明記すべきかと。