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都内JR施設への放火容疑で男性が逮捕される」記事へのコメント

  • こういう暴走って、結局のところ「これは正義の鉄槌だから許される」という雰囲気をメディアが形作ってるから引き起こされているという側面はあるんじゃないかと思う。

    悪者をでっち上げるというところまではまああまりよろしくはないが、ひとまず置いといて、メディアが悪者認定したら攻撃してもいいという姿勢を見せることに問題があるんじゃないだろうか。
    記者会見で個人攻撃をしてみたり、犯罪レベルの嫌がらせをさも当然の報いであるかのようなニュアンスでワイドショーで取り上げたりするから、調子こいて何でも屋って良いんだと思う

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      最近だと老若男女が利用する国のサイトと偽ったサイトを開設して
      怒られたらセキュリティ啓蒙のためだとか言った輩がいましたが、
      彼の行動は何故か正当化する人が多かったですね。

      • by Anonymous Coward

        で、

        > 老若男女が利用する国のサイトと偽ったサイトを開設して
        > 怒られたらセキュリティ啓蒙のためだとか言った輩

        は、誰にどんな損害を与えて、どの法に抵触したの?

        • そういう基準で判断すると、無知な者ほど正当だと主張して不当なことをやらかすよね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            どの法に抵触したのかで判断するのって、法治主義の基本だと思うのですが

            • by Anonymous Coward

              サヨクは普通に沖縄・国会周辺で「目的によって手段が不当化される」と、現に違法行為を実行中だ。

              • by Anonymous Coward

                憲法違反が濃厚な法案を立法するのってどうなん?
                あれも「目的によって手段が不当化される」でしょ。

                確か、アメリカだと大統領令を数日中に違憲判断したことがあったような。

              • by Anonymous Coward

                憲法違反かどうかは彼らの行為が合法か違法かに影響しない。

                全くもって「目的は手段を正当化しないということの周知が不足してるね」の言葉通りだわ。

              • by Anonymous Coward

                最高裁は日本国憲法制定当時から今日に至るまで、日本国憲法第81条=裁判公開規定に反して、裁判に動静止画カメラ・マイクの持込を禁じている。
                誰が見ても違憲であるが、最高裁も国家生存維持運営上必要(目的)とあれば違憲(手段)は是とすると云う事だな。
                但し直接の法律・規則はこれを正当化している。
                つまり最高裁にとって違憲は絶対悪ではない。

                誤字修正:誤「目的によって手段が不当化される」→正「目的によって手段が正当化される」

              • by Anonymous Coward

                そういうのは基本的に憲法同士のコンフリクトでしょう。
                憲法に基づき裁判を問題なく遂行するために持ち込み制限を行う必要性はあるし、
                憲法に基づき公開された裁判に対して、憲法に基づき表現の自由などを行使する権利もある。
                メモの持ち込み・記録については 法廷メモ訴訟 [wikipedia.org]で後者を優先する結果が出ましたが、
                カメラ・マイクの持込についても後者を優先する判決が出ればそうなるでしょう。

                あと、刑事訴訟規則第215条と民事訴訟規則第77条によって写真の撮影、録音、録画、放送それ自体は認められていますよ。
                裁判長ないし裁判所の許可がいる上に、許可した範囲で実質的な裁判を行わないので意味が無いというだけのようです。

              • by Anonymous Coward

                誤:日本国憲法第81条→正:日本国憲法第82条については謹んで訂正申し上げる。

                但し、既にTVカメラ等の持ち込みを許可している諸外国の様子のTV番組を見るに、日本国憲法第82条を破ってまでカメラ・マイクの持込制限(実質禁止)を行う必要は無いと私は考える。
                時に裁判の妨害すらする傍聴人より、無人ビデオカメラ(当然照明は禁じる)の方が、余程憲法に基づき裁判を問題なく遂行する上の邪魔にならない。
                無論裁判所の物理的キャパが故の制限までは否定しないが。
                当然電源は裁判所が提供せず、外部の中継録画車か。バッテリーに限定する。

                # 実質認めていないのなら、禁止している事と同じ。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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