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まずは、哲学部宗教学科に憲法学を移動するとかさ
憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出、又はその利用に供してはならない。
卒論で私学助成の違憲性を論じさせるとかさ
「公の支配に属しない」がどこまでかかっているかが問題だな。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
まず、学部編成をやり直すというのはどうだろう (スコア:0)
まずは、哲学部宗教学科に憲法学を移動するとかさ
Re: (スコア:0)
卒論で私学助成の違憲性を論じさせるとかさ
Re:まず、学部編成をやり直すというのはどうだろう (スコア:0)
「公の支配に属しない」がどこまでかかっているかが問題だな。