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まずは、哲学部宗教学科に憲法学を移動するとかさ
憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出、又はその利用に供してはならない。
卒論で私学助成の違憲性を論じさせるとかさ
>卒論で私学助成の違憲性を論じさせるとかさ
ぜひシールズの学生さんたちに論じさてください。#彼らがそれを理解できるかどうかは別のお話。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
まず、学部編成をやり直すというのはどうだろう (スコア:0)
まずは、哲学部宗教学科に憲法学を移動するとかさ
Re: (スコア:0)
卒論で私学助成の違憲性を論じさせるとかさ
Re:まず、学部編成をやり直すというのはどうだろう (スコア:1)
>卒論で私学助成の違憲性を論じさせるとかさ
ぜひシールズの学生さんたちに論じさてください。
#彼らがそれを理解できるかどうかは別のお話。