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ただしコレには、市町村民の税金で運用されている図書館として、書籍は市町村内の書店で極力調達する、ということも含めて欲しい…。図書館流通なんちゃら、とかいう民間の運営会社はうまくやってるらしいけど、地元の本屋をバイパスするようで、図書館の購入分の売り上げが無くなってたまらないそうですよ。
例えば図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すこと自体、良くないことだとは思うのですが、せめて地元の本屋で購入して欲しい。そうでなければ、ただでさえ減っている書店が、公立図書館のせいでつぶれることになっちゃいます。本末転倒。
読売のアンケートのコメント [qooker.jp]を見ると、民間委託に賛成している意見としては①「とにかく民間委託は正しい流れ!お役人が運営するなんて遅れている!」という思考停止系②「利用者が増えるのはいいことだ」という、図書館と貸本屋の区別がついていない系③「CCCに委託した図書館は市民から好評です!」というどう見ても工作員系に分かれているように見えますね。
そして読売はCCCの馬鹿運営への批判の高まりを民間委託か否かの問題にすり替えてごまかそうとしている。
民間委託か否かの問題をCCCの馬鹿運営への批判へすり替えないでくれよ?
> 書籍は市町村内の書店で極力調達するこれが出来る市町村が減っている現実。図書館があるから、生き延びている書店もあるし、 えてして、一般の客には.... だったり。地方に行くと、同じようなのとして、学校の制服とか、カバンとか、、、、売ってやってる感が強いところも。難しいところではあるが。
市町村民の税金で運用されてるなら、卸価格で直接仕入れてほしいですわ地元の小学校の教材販売の安定収入だけで生き残ってるお店もそうだけど、そういうのはどんどん淘汰されるべきだと思う。
地元に書店が必要だ、××が必要だっていうなら、ちゃんとそれをお題目に掲げた政策を打てばいい話。そうじゃないと効果の検証も要不要の判断も難しくなる。
ベストセラーなどの書店売れ筋を図書館が仕入れないならそれでも良いと思いますけどねぇ…。何十冊も入れてることを誇ったりするでしょ。
新刊は3ヶ月後から、とか、縛りを入れたほうがいいと思う。図書館は特権を持っているのだから、民業圧迫しちゃいけないと思うのよ。
ベストセラーなどの書店売れ筋を図書館が仕入れないならそれでも良いと思いますけどねぇ…。 何十冊も入れてることを誇ったりするでしょ。
図書館としては、市民の要望が高いと、対応せざるを得ないのですよ。「ベストセラーぐらい自分の金出して買えよ」とは思いますが。まあ、そういう人たちが利用者なのです。
ということは、逆に言えば、自分の欲しい本をそろえてほしければ要望すればよいということです。そして利用率を高めればよい。使わない人が外で文句を言っても変わりませんから。
図書の学術的価値を無視して利用率だけでものを見るのは、そりゃ貸本屋のやるべきことだ公共図書館の仕事じゃ無い
「地元にカネが落ちるか否か」という話だけにしてしまうなら、市町村はプレミアム商品券の印刷だけに専念するのが、最も効率のいい政府ですわな…
>ただでさえ減っている書店が、公立図書館のせいでつぶれることになっちゃいます。
そうですかね?図書館が昔はなかったわけじゃあるまいし。「つぶれるのは単純に企業努力を怠ったせいで自業自得でしょう。本屋に関しては」
再販制度なんかで仕入にかかる費用なんかにかんしちゃ他より優遇されてる業種なのに。それこそ「売れ筋だけ仕入れる」「新人アイドル写真集と握手会」などやれることは色々あるわな。
仕入れの自由がほとんどないんですよ。書店って。取り次ぎが勝手に送りつけてきたり、注文しても送られてこなかったり。
まぁ、それでも直接出版社に注文するなど、努力の余地はありますが。
それから、図書館がベストセラーを大量購入して誇ってるのは最近の傾向だと思ってます。無料の貸本屋になってる。株式会社図書館流通センターが公立図書館の運営を受託し、中抜きしてるのも近年からです。
そりゃ取次のほうが返本リスクを被ってますから、立場は取次のほうが強いでしょうなと。。必要なら、リスクを取って買い切りするところなのでは
>仕入れの自由がほとんどないんですよ。書店って。
こういう意見を聞くたびに、つぶれるべくしてつぶれる業界なんだなあと思うよ。
地元の本屋を優先って・・・わかった。どこぞの役所幹部とか議員先生の商会で癒着して汚職が発生するわけですね。業務委託してしまうと、うまみがなくなるので市民を扇動しているってところか。
図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すことがなぜ悪い。まともにベストセラーすら置いてないから、学生の勉強場所になってて、そもそも借りる人が激減しているのだろうになあ。ベストセラー本なんて販売された翌年に図書館に置いても、読みたい人はとっくに新刊を自分で買うなり、中古を買うなりしているから、結局デットストックになるだけなんだよ。
定額でベストセラーが読み放題の電子書籍サービスまで存在している世の中で、図書館の存在理由にまでさかのぼって、考え直すべき時代になっているのではないかい? 市民がまともに本を買えなかった時代の時代の遺物にだけはなってもらいたくないものだ。
あなたが借りている本には、知的財産権が設定されていて、著作権者がいます。通常は販売や複製、貸し出しなどについては著作権者の許可が必要であり、許可される代わりに対価が支払われています。
しかし図書館は、その公共性から著作権者の財産権を制限し、自由に使えるようにしているものです。当然ですが日本国憲法は個人が財産を持つ事を認めており、国際慣習法としてはそれは人権に由来する強力な権利です。図書館はなんの落ち度も無い著作権者の財産を一律に制限しています。このような性質のものですので、その目的に鑑みて、人権の制限は最低
法条文を読んだけど、図書館等における「複製」については定めがあるけど、「貸与」については定めがないような…
諸説ありますが、図書館での貸し出しができる根拠は、図書館法では無くて著作権法第三十八条の4
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
という説が一般的です。これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税されたりするのですが、公共図書館においては図書館法の非営利の原則が規定されていて、そこに従っている限りは非営利とみなされる特権が存在します。
実は、2005年まではこれを持ち出さなくても、書籍については貸与権が無かったので営利だろうと何だろうと自由に貸し出しはできていました。が、2005年の著作権法改定で、レンタルコミックなどの発達に対応して書籍においての貸与権が設定されましたので、今はこの「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合」のみ著作権法を無視できると言う事になります。
つまりは・営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合は貸与できるという著作権法の規定・図書館法による図書館の定義によって大規模でも非営利と見做される事情の2つが揃って図書館は著作権者の貸与権を無視して貸し出しができると言うわけですね。
この点からもCCCの件は微妙です。本の貸し出しは無償としても、それを客寄せに使っている事は営利目的ですよね。特に小牧市の件は市が明確に地域活性化が目的であると話をしているので営利目的の客寄せである事は明らかです。こんなのがまかり通ると、ミッキーマウスで客寄せしてもミッキー観覧で金をとっているわけではなく、ミッキーの運営は創立した一般社団法人が行っていればよい、みたいな無茶苦茶な理屈がまかり通ることになります。
え、第二十六条の三(貸与権)には「営利を目的とせず」なんて、ないですよね。商業用レコードじゃないし、それって、あくまでも諸説・持論のような。そもそも貸与権を新しく追記した際に、そのへんをなぜ設定しなかったんだろうという話に。
諸説持論じゃ無くて議論の余地無く明確に書いてありますよ。法律の読み方をちょっと間違えているかも。法律は原則と許可と例外が組み合わさってできているので、単体だけで読んでも意味ないですよ。
第二十六条の三は具体的に著作権の権利とはなんぞや、と具体的に述べているところで、貸与の権利を占有する話が書いてあって、これだけ読むと営利も非営利も関係無く著作権者の占有する権利と読めすね。確かにここには営利を目的とせずなんて書いてありません。
一方、第三十八条の四の著作権者の権利を制限する部分で、ここには「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には」貸してもいいよとある。
この二つは矛盾しているのでは無くて、原則と例外を記したもので両方合わせて理解するものなんですよ。原則としては貸与権は著作権者のものだけど、例外の条件に該当する場合は著作権者に同意を得なくても貸してもよいと書いてあるわけです。
図書館は、原則として著作権者の占有する権利である貸与権を、非営利無償の場合には公衆に貸してもよいと言う制限規定の範疇で行っていると言う事ですね。
それから貸与権は新しく追記されたものではなくて、昔からありました。ただ、書籍だけは例外とされていたんです。それがコミックレンタルなどの登場でその例外規定が除外されたと言うことになります。
その条文は「公立図書館は」ではなく「あらゆる万人は」という話なんで、図書館の存在意義とはそもそも関係ないような。だったらベストセラーを山ほど陳列しても、その条項的には別に問題じゃないし、という話にもなり。
だからちゃんと読んでね。前も書いたあるけど再掲すると http://srad.jp/comments.pl?sid=669064&cid=2899626 [srad.jp]
これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税されたりするのですが、公共図書館においては図書館法の非営利の原則が規定されていて、そこに従っている限りは非営利とみなされる特権が存在し
現実には「大規模かつ組織的に行った場合でも」というのが問われるかどうかは、実際に裁判をやってみないと分からないですな。。
ベストセラー本は、図書館にとっては資料の一つであって、貸すことが本業ではないのではないですか?だからこそ、閑古鳥が鳴いていても仕方ないし、営利でやりにくいから、公共の施設なんだと思います。
図書館は人類の知識の保管庫であり、そこへアクセスするための施設でしょう。単なる貸本屋にはなってほしくないです。
借りる人がおおい図書館が良い図書館というわけではありませんので、まずそこから勘違いされているようですね。ベストセラーを読むための施設ではありません。買おうと思ったがすでに買えないという本を読みたいときは、どうすれば良いと思いますか?急遽特定のことについて調べることになったとき、関連書籍を買って回ろうと思いますか?
そもそも、批判している人って、図書館とか書店をまともに利用しているのだろうか? 図書館とか書店を利用しない人があまりにも多いために、官業では赤字になったり、書店が閉鎖されたりしているのだろうにね。たぶん、関係者も、調べ物をインターネットだけで済ましたり、書籍購入を通販だけで済ましたりして、図書館とか書店をまともに利用しない人には批判されたくないだろう。
そもそも公営の図書館って黒字にしなくてはいけないんですかね?
それ以前に、図書館の黒字って何ですかね? 入場無料だよね。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:4, すばらしい洞察)
ただしコレには、市町村民の税金で運用されている図書館として、書籍は市町村内の書店で極力調達する、ということも含めて欲しい…。
図書館流通なんちゃら、とかいう民間の運営会社はうまくやってるらしいけど、地元の本屋をバイパスするようで、図書館の購入分の売り上げが無くなってたまらないそうですよ。
例えば図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すこと自体、良くないことだとは思うのですが、せめて地元の本屋で購入して欲しい。
そうでなければ、ただでさえ減っている書店が、公立図書館のせいでつぶれることになっちゃいます。
本末転倒。
Re:図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:4, 興味深い)
読売のアンケートのコメント [qooker.jp]を見ると、
民間委託に賛成している意見としては
①「とにかく民間委託は正しい流れ!お役人が運営するなんて遅れている!」という思考停止系
②「利用者が増えるのはいいことだ」という、図書館と貸本屋の区別がついていない系
③「CCCに委託した図書館は市民から好評です!」というどう見ても工作員系
に分かれているように見えますね。
そして読売はCCCの馬鹿運営への批判の高まりを民間委託か否かの問題にすり替えてごまかそうとしている。
Re: (スコア:0)
民間委託か否かの問題をCCCの馬鹿運営への批判へすり替えないでくれよ?
Re:図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:1)
> 書籍は市町村内の書店で極力調達する
これが出来る市町村が減っている現実。
図書館があるから、生き延びている書店もあるし、
えてして、一般の客には.... だったり。
地方に行くと、同じようなのとして、
学校の制服とか、カバンとか、、、、売ってやってる感が強いところも。
難しいところではあるが。
Re: (スコア:0)
市町村民の税金で運用されてるなら、卸価格で直接仕入れてほしいですわ
地元の小学校の教材販売の安定収入だけで生き残ってるお店もそうだけど、
そういうのはどんどん淘汰されるべきだと思う。
地元に書店が必要だ、××が必要だっていうなら、ちゃんとそれをお題目に掲げた政策を打てばいい話。
そうじゃないと効果の検証も要不要の判断も難しくなる。
Re: (スコア:0)
ベストセラーなどの書店売れ筋を図書館が仕入れないならそれでも良いと思いますけどねぇ…。
何十冊も入れてることを誇ったりするでしょ。
新刊は3ヶ月後から、とか、縛りを入れたほうがいいと思う。
図書館は特権を持っているのだから、民業圧迫しちゃいけないと思うのよ。
Re:図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:1)
図書館としては、市民の要望が高いと、対応せざるを得ないのですよ。「ベストセラーぐらい自分の金出して買えよ」とは思いますが。まあ、そういう人たちが利用者なのです。
ということは、逆に言えば、自分の欲しい本をそろえてほしければ要望すればよいということです。そして利用率を高めればよい。使わない人が外で文句を言っても変わりませんから。
Re: (スコア:0)
図書の学術的価値を無視して利用率だけでものを見るのは、そりゃ貸本屋のやるべきことだ
公共図書館の仕事じゃ無い
Re: (スコア:0)
「地元にカネが落ちるか否か」という話だけにしてしまうなら、
市町村はプレミアム商品券の印刷だけに専念するのが、最も効率のいい政府ですわな…
Re: (スコア:0)
>ただでさえ減っている書店が、公立図書館のせいでつぶれることになっちゃいます。
そうですかね?
図書館が昔はなかったわけじゃあるまいし。
「つぶれるのは単純に企業努力を怠ったせいで自業自得でしょう。本屋に関しては」
再販制度なんかで仕入にかかる費用なんかにかんしちゃ他より優遇されてる業種なのに。
それこそ「売れ筋だけ仕入れる」「新人アイドル写真集と握手会」などやれることは色々あるわな。
Re:図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:2, 興味深い)
仕入れの自由がほとんどないんですよ。書店って。
取り次ぎが勝手に送りつけてきたり、注文しても送られてこなかったり。
まぁ、それでも直接出版社に注文するなど、努力の余地はありますが。
それから、図書館がベストセラーを大量購入して誇ってるのは最近の傾向だと思ってます。
無料の貸本屋になってる。
株式会社図書館流通センターが公立図書館の運営を受託し、中抜きしてるのも近年からです。
Re: (スコア:0)
そりゃ取次のほうが返本リスクを被ってますから、立場は取次のほうが強いでしょうなと。。
必要なら、リスクを取って買い切りするところなのでは
Re: (スコア:0)
>仕入れの自由がほとんどないんですよ。書店って。
こういう意見を聞くたびに、つぶれるべくしてつぶれる業界なんだなあと思うよ。
Re: (スコア:0)
地元の本屋を優先って・・・わかった。どこぞの役所幹部とか議員先生の商会で癒着して汚職が発生するわけですね。業務委託してしまうと、うまみがなくなるので市民を扇動しているってところか。
図書館が売れ筋のベストセラーを大量に貸し出すことがなぜ悪い。まともにベストセラーすら置いてないから、学生の勉強場所になってて、そもそも借りる人が激減しているのだろうになあ。ベストセラー本なんて販売された翌年に図書館に置いても、読みたい人はとっくに新刊を自分で買うなり、中古を買うなりしているから、結局デットストックになるだけなんだよ。
定額でベストセラーが読み放題の電子書籍サービスまで存在している世の中で、図書館の存在理由にまでさかのぼって、考え直すべき時代になっているのではないかい? 市民がまともに本を買えなかった時代の時代の遺物にだけはなってもらいたくないものだ。
Re: (スコア:0)
あなたが借りている本には、知的財産権が設定されていて、著作権者がいます。
通常は販売や複製、貸し出しなどについては著作権者の許可が必要であり、許可される代わりに対価が支払われています。
しかし図書館は、その公共性から著作権者の財産権を制限し、自由に使えるようにしているものです。当然ですが日本国憲法は個人が財産を持つ事を認めており、国際慣習法としてはそれは人権に由来する強力な権利です。
図書館はなんの落ち度も無い著作権者の財産を一律に制限しています。
このような性質のものですので、その目的に鑑みて、人権の制限は最低
Re: (スコア:0)
法条文を読んだけど、図書館等における「複製」については定めがあるけど、「貸与」については定めがないような…
Re:図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:1)
諸説ありますが、図書館での貸し出しができる根拠は、図書館法では無くて著作権法第三十八条の4
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
という説が一般的です。
これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。
たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税されたりするのですが、公共図書館においては図書館法の非営利の原則が規定されていて、そこに従っている限りは非営利とみなされる特権が存在します。
実は、2005年まではこれを持ち出さなくても、書籍については貸与権が無かったので営利だろうと何だろうと自由に貸し出しはできていました。
が、2005年の著作権法改定で、レンタルコミックなどの発達に対応して書籍においての貸与権が設定されましたので、今はこの「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合」のみ著作権法を無視できると言う事になります。
つまりは
・営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合は貸与できるという著作権法の規定
・図書館法による図書館の定義によって大規模でも非営利と見做される事情
の2つが揃って図書館は著作権者の貸与権を無視して貸し出しができると言うわけですね。
この点からもCCCの件は微妙です。本の貸し出しは無償としても、それを客寄せに使っている事は営利目的ですよね。特に小牧市の件は市が明確に地域活性化が目的であると話をしているので営利目的の客寄せである事は明らかです。
こんなのがまかり通ると、ミッキーマウスで客寄せしてもミッキー観覧で金をとっているわけではなく、ミッキーの運営は創立した一般社団法人が行っていればよい、みたいな無茶苦茶な理屈がまかり通ることになります。
Re: (スコア:0)
え、第二十六条の三(貸与権)には「営利を目的とせず」なんて、ないですよね。
商業用レコードじゃないし、それって、あくまでも諸説・持論のような。
そもそも貸与権を新しく追記した際に、そのへんをなぜ設定しなかったんだろうという話に。
Re:図書館として正しく運営できるなら委託しても良い (スコア:1)
諸説持論じゃ無くて議論の余地無く明確に書いてありますよ。法律の読み方をちょっと間違えているかも。法律は原則と許可と例外が組み合わさってできているので、単体だけで読んでも意味ないですよ。
第二十六条の三は具体的に著作権の権利とはなんぞや、と具体的に述べているところで、貸与の権利を占有する話が書いてあって、これだけ読むと営利も非営利も関係無く著作権者の占有する権利と読めすね。確かにここには営利を目的とせずなんて書いてありません。
一方、第三十八条の四の著作権者の権利を制限する部分で、ここには「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には」貸してもいいよとある。
この二つは矛盾しているのでは無くて、原則と例外を記したもので両方合わせて理解するものなんですよ。
原則としては貸与権は著作権者のものだけど、例外の条件に該当する場合は著作権者に同意を得なくても貸してもよいと書いてあるわけです。
図書館は、原則として著作権者の占有する権利である貸与権を、非営利無償の場合には公衆に貸してもよいと言う制限規定の範疇で行っていると言う事ですね。
それから貸与権は新しく追記されたものではなくて、昔からありました。ただ、書籍だけは例外とされていたんです。それがコミックレンタルなどの登場でその例外規定が除外されたと言うことになります。
Re: (スコア:0)
その条文は「公立図書館は」ではなく「あらゆる万人は」という話なんで、図書館の存在意義とはそもそも関係ないような。
だったらベストセラーを山ほど陳列しても、その条項的には別に問題じゃないし、という話にもなり。
Re: (スコア:0)
だからちゃんと読んでね。前も書いたあるけど再掲すると
http://srad.jp/comments.pl?sid=669064&cid=2899626 [srad.jp]
これを根拠にしつつ、大規模かつ組織的に行った場合でも財産権の侵害にならないと言うのは、図書館法との関係があります。
たとえば、一般社団法人の会計規則などに単純に照らすと、いくら現実に利益が出ていないものであっても、誰かに給与がに報酬が支払われているなどの要件を満たすと営利と見做されて課税されたりするのですが、公共図書館においては図書館法の非営利の原則が規定されていて、そこに従っている限りは非営利とみなされる特権が存在し
Re: (スコア:0)
現実には「大規模かつ組織的に行った場合でも」というのが問われるかどうかは、実際に裁判をやってみないと分からないですな。。
Re: (スコア:0)
ベストセラー本は、図書館にとっては資料の一つであって、貸すことが本業ではないのではないですか?
だからこそ、閑古鳥が鳴いていても仕方ないし、営利でやりにくいから、公共の施設なんだと思います。
図書館は人類の知識の保管庫であり、そこへアクセスするための施設でしょう。単なる貸本屋にはなってほしくないです。
Re: (スコア:0)
借りる人がおおい図書館が良い図書館というわけではありませんので、まずそこから勘違いされているようですね。
ベストセラーを読むための施設ではありません。
買おうと思ったがすでに買えないという本を読みたいときは、どうすれば良いと思いますか?
急遽特定のことについて調べることになったとき、関連書籍を買って回ろうと思いますか?
Re: (スコア:0)
そもそも、批判している人って、図書館とか書店をまともに利用しているのだろうか? 図書館とか書店を利用しない人があまりにも多いために、官業では赤字になったり、書店が閉鎖されたりしているのだろうにね。たぶん、関係者も、調べ物をインターネットだけで済ましたり、書籍購入を通販だけで済ましたりして、図書館とか書店をまともに利用しない人には批判されたくないだろう。
Re: (スコア:0)
そもそも公営の図書館って黒字にしなくてはいけないんですかね?
Re: (スコア:0)
それ以前に、図書館の黒字って何ですかね? 入場無料だよね。