アカウント名:
パスワード:
普通は要求仕様書、納入仕様書(シャープ担当者の承認印付き)、納期確認や各種議事録も有るだろうから契約書が無いだけで拒否できないだろ。
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務) 第509条 1.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 2.商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
つまり、この取引が「平常取引をする者(シャープ)からその営業の部類に属する契約の申込み」でありかつ「商人(シャープ)が前項の通知を発することを怠っ」ていたと認められれれば、シャープが契約の申込みを承諾したとみなされて片岡製作所の勝訴だと思います。
「契約締結上の過失」もありそうだよね。契約が成立していなくても契約が成立するだろうと誤認させたら損害賠償責任は発生しうる。
仕様書の作成は契約と別。
打ち合わせをして、納期を確認して、仕様書を作っただけでは、まだ見積もりをしたにすぎない。(なので仕様書を作るという作業で契約し金を取る場合もある)正式に発注するまでは、相手が発注したということは出来ない。
過去の契約を含めて経緯を見て「両者の慣習で、この状況なら発注がかならずあると考えるのが妥当」と裁判で判定されればいいけど。
勝手に仕様書を作ってきた場合は契約にならんけど「~~までに仕様書を提出してください」「図面で説明してください」なんて議事録やメールがあったら作業指示扱いになってまうから会社規模によっては民事で荒れるで
あんた仕様書を作らせる行為を「無料」って思ってるみたいやけど気を付けた方がええで
>正式に発注するまでは、相手が発注したということは出来ない。民法上は口頭でも契約は成立します。必ずしも書面は必要ない。だからこそ水掛け論が成立する。
> 民法上は口頭でも契約は成立します。必ずしも書面は必要ない。お互いが納品と支払に同意していればいいだけの話でどちらかがウソをいう恐れがあるから書面に残しておくわけで(けどこの契約書印紙発生します。)
今回は発注した事実はないと言っているんだから契約は成立しているか怪しい。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
議事録 (スコア:0)
普通は要求仕様書、納入仕様書(シャープ担当者の承認印付き)、納期確認や各種議事録も有るだろうから
契約書が無いだけで拒否できないだろ。
Re:議事録 (スコア:3)
つまり、この取引が「平常取引をする者(シャープ)からその営業の部類に属する契約の申込み」でありかつ「商人(シャープ)が前項の通知を発することを怠っ」ていたと認められれれば、シャープが契約の申込みを承諾したとみなされて片岡製作所の勝訴だと思います。
Re:議事録 (スコア:1)
「契約締結上の過失」もありそうだよね。
契約が成立していなくても契約が成立するだろうと誤認させたら損害賠償責任は発生しうる。
Re: (スコア:0)
仕様書の作成は契約と別。
打ち合わせをして、納期を確認して、仕様書を作っただけでは、まだ見積もりをしたにすぎない。
(なので仕様書を作るという作業で契約し金を取る場合もある)
正式に発注するまでは、相手が発注したということは出来ない。
過去の契約を含めて経緯を見て「両者の慣習で、この状況なら発注がかならずあると考えるのが妥当」と裁判で判定されればいいけど。
Re:議事録 (スコア:1)
勝手に仕様書を作ってきた場合は契約にならんけど
「~~までに仕様書を提出してください」「図面で説明してください」
なんて議事録やメールがあったら
作業指示扱いになってまうから会社規模によっては民事で荒れるで
あんた仕様書を作らせる行為を「無料」って思ってるみたいやけど
気を付けた方がええで
Re: (スコア:0)
>正式に発注するまでは、相手が発注したということは出来ない。
民法上は口頭でも契約は成立します。必ずしも書面は必要ない。
だからこそ水掛け論が成立する。
Re: (スコア:0)
> 民法上は口頭でも契約は成立します。必ずしも書面は必要ない。
お互いが納品と支払に同意していればいいだけの話で
どちらかがウソをいう恐れがあるから書面に残しておくわけで
(けどこの契約書印紙発生します。)
今回は発注した事実はないと言っているんだから契約は成立しているか怪しい。