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自分のマイナンバーをブログで公開した男性が登場」記事へのコメント

  • インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態に置いていると考えられることから、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性があります。
    したがって、インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載しないでください。
    また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

    自らのマイナンバーを本人が公開した場合、番号法第20条の収集制限に違反するそうだ。

    ならば

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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