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自分のマイナンバーをブログで公開した男性が登場」記事へのコメント

  • 十三 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [e-gov.go.jp]
    > 十三  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

    この人が、「マイナンバーを公開しないと死んじゃう病」を患っていたら合法なのでは?
    (鼻ほじりつつ

    • by Anonymous Coward on 2015年10月28日 21時45分 (#2908252)

      「権利」は財産の一種ではないのでしたっけ?

      彼の表現の自由権という財産を保護する必要のため、
      > 十三  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
      にあたる、と主張するのは無理?
      第19条の提供制限に違反しない可能性もあるのでは?

      親コメント
      • by monyonyo (43060) on 2015年10月29日 6時45分 (#2908355)

        19条の提供制限の規定はその適用を受ける限りで表現の自由を制限する規定ですよ。そもそも権利にも財産に属するもの(財産権)とそうでないもの(人格権や公法上の権利)があり、表現の自由は後者です。

        親コメント

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