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誰も知らないものを発明しました (゚∀゚) ! でなけりゃ発明とは呼べんよってのも分らないでもないけど、もう時代に合わないいんだろう。そういやあスマホも既存品からの発明だよねぇ_(:3 」∠)_
東京高裁のは、既存のを組合わせて新しいものとして作るって事に対しての拒否反応なのかしら。
俺としては特許として認めてほしいけどね。組合わせの妙を容易になんて言われたんじゃな…
組み合わせと言う手法の問題ではなくて、既存の物から容易に思いつく物には組み合わせであろうがなかろうが保護するにたるだけの新規性がないと言うの話。それが容易に思いつかない組み合わせなら当然認められます。
じゃあその旨い配合を導くのにどれだけ苦労しても結果だけみたら単なる組合わせだから、まったく保護すべき進歩性がない…
結果しか見ないってのはホントなんだなー
特許は苦労に報いるために与えるものではないからなぁ。
著作権もね。
>新規性がない細かいけど、この場合は「進歩性」がないだよね。
既知だった、あるいは既存の製品があったというのが決定打じゃないのかな。
アサヒ側は、特許出願より前に特許範囲に含まれる数値で製造されたビール風味飲料が複数販売されていたと反論
コレがホントなら特許が成り立たないんじゃないかな…。新たなる発見・発明ではないわけで。
無効理由(=特許が成り立たない理由)があっても、一度登録になった特許は、維持するための特許料が払われている限りは、無効審判を介さないと権利がなくなりません。ただ、無効理由がある場合には、権利行使できないように法で規定されています(特許法第104条の3)。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
この絶妙な配合のバランスが旨さを引き出している (スコア:1)
誰も知らないものを発明しました (゚∀゚) ! でなけりゃ発明とは呼べんよってのも分らないでもないけど、もう時代に合わないいんだろう。そういやあスマホも既存品からの発明だよねぇ_(:3 」∠)_
東京高裁のは、既存のを組合わせて新しいものとして作るって事に対しての拒否反応なのかしら。
俺としては特許として認めてほしいけどね。組合わせの妙を容易になんて言われたんじゃな…
組み合わせの否定ではない (スコア:0)
組み合わせと言う手法の問題ではなくて、既存の物から容易に思いつく物には
組み合わせであろうがなかろうが保護するにたるだけの新規性がないと言うの話。
それが容易に思いつかない組み合わせなら当然認められます。
Re:組み合わせの否定ではない (スコア:1)
じゃあその旨い配合を導くのにどれだけ苦労しても
結果だけみたら単なる組合わせだから、まったく保護すべき進歩性がない…
結果しか見ないってのはホントなんだなー
Re: (スコア:0)
特許は苦労に報いるために与えるものではないからなぁ。
Re: (スコア:0)
著作権もね。
Re: (スコア:0)
>新規性がない
細かいけど、この場合は「進歩性」がないだよね。
Re: (スコア:0)
既知だった、あるいは既存の製品があったというのが決定打じゃないのかな。
コレがホントなら特許が成り立たないんじゃないかな…。
新たなる発見・発明ではないわけで。
Re: (スコア:0)
無効理由(=特許が成り立たない理由)があっても、
一度登録になった特許は、維持するための特許料が払われている限りは、
無効審判を介さないと権利がなくなりません。
ただ、無効理由がある場合には、権利行使できないように法で規定されています(特許法第104条の3)。