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片側1車線道路で制限速度以下で走行し、他の車に追いつかれた場合は左に寄って譲る義務があるし後続車を妨害し続けると、「追いつかれた車両の義務違反」で普通車なら1点+反則金6000円になります。
他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
ぶっちゃけ、低速走行を続けるドライバーの大部分が何らかの問題があると思う。安全のために低速で走行し続けている人は少ないんじゃないかな。
・運転技術が未熟で、正面を見るのに精いっぱい。速度計見てない。・飲酒運転をしていて、スピードを出しすぎて警察に止められないようにしている。・身体的な能力の低下(視力や聴力など)で、交通の流れに乗れない。・車が壊れていてスピードが出ない、ブレーキが不調でスピードを出せない。
そのようなドライバー・車両の場合、後続車や信号、交差点の状況で譲ったり止ま
スピード違反をしていると思われる61km/h以上の速度で死亡した人数は、41~50km/hで死亡した人の数より少ない。
それは事故率を示しているのではなくて、41~50km/hで走行する車両の母集団が圧倒的に多いから、というだけの結果ではないのかね。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
日本の場合は (スコア:0)
片側1車線道路で制限速度以下で走行し、他の車に追いつかれた場合は左に寄って譲る義務があるし
後続車を妨害し続けると、「追いつかれた車両の義務違反」で普通車なら1点+反則金6000円になります。
Re: (スコア:0)
ぶっちゃけ、低速走行を続けるドライバーの大部分が何らかの問題があると思う。
安全のために低速で走行し続けている人は少ないんじゃないかな。
・運転技術が未熟で、正面を見るのに精いっぱい。速度計見てない。
・飲酒運転をしていて、スピードを出しすぎて警察に止められないようにしている。
・身体的な能力の低下(視力や聴力など)で、交通の流れに乗れない。
・車が壊れていてスピードが出ない、ブレーキが不調でスピードを出せない。
そのようなドライバー・車両の場合、後続車や信号、交差点の状況で譲ったり止ま
Re:日本の場合は (スコア:2, 参考になる)
スピード違反をしていると思われる61km/h以上の速度で死亡した人数は、41~50km/hで死亡した人の数より少ない。
それは事故率を示しているのではなくて、41~50km/hで走行する車両の母集団が圧倒的に多いから、というだけの結果ではないのかね。