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「Happy Birthday to You」の著作権を慈善団体が主張」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    日本には関係ないですね。仮に権利がアメリカさんの方で認められたとしても。

    • Re:外国のお話 (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2015年11月18日 17時52分 (#2919684)

      これは補足説明が要りそうなので。
      ベルヌ条約でアメリカの著作者の権利は日本でも適用されます。

      ただし
      ・著作権の保護期間は各国の法律で決まります。
      ・保護期間は権利者の死後アメリカで70年・日本で50年です。
      ・TPPの影響で日本も保護期間が70年に延長される予定です。
      ・保護期間が失効したものについては、法改正による延長は適用されません。

      この件は日本ではWarner/Chappellの裁判前に保護期間失効済みなので
      結果としてTPPがどうなろうが、アメリカの裁判結果がどうなろうが影響がないです。

      ついでですが日本国内での保護期間延長の影響は下記がまとまってます。
      http://www.j-cast.com/2015/10/06247169.html?p=2 [j-cast.com]

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        もう切れたものはセーフ、なんですよね。
        来年にもTPPに基づいて法改正が議論され、早々に決まってしまいそうです。

        その後はもうちょっとでPDになるはずだったものが全部20年延長。
        そしてその後はアメリカが再延長すれば自動的に日本も延長しろとの圧力がかかるでしょう。
        ゴールしそうになったらゴールが延長されるマラソン。

      • by Anonymous Coward

        EUでは延長後に著作権を復活させた事例もあるけどね。

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