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Googleの自動運転自動車、走行速度が遅いという理由で警官に止められる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    片側1車線道路で制限速度以下で走行し、他の車に追いつかれた場合は左に寄って譲る義務があるし
    後続車を妨害し続けると、「追いつかれた車両の義務違反」で普通車なら1点+反則金6000円になります。

    他の車両に追いつかれた車両の義務)
    第二十七条
    2  車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

    • by Anonymous Coward

      制限速度未満で走ってるという前提があるけどな。

      ただ日本でも低速で走っていて止められるとこはある。
      酒気帯びとか居眠りの可能性あるからね。

      • by Anonymous Coward

        車両によって制限速度が違う状況があるのは考慮に入ってる?
        トラックと原付は制限速度で走っててもその道路の制限速度によっては起こりうる。

        ただ、1車線の道路でよっても追い越せない状況でも左に寄らんといかんのかね? これ。

        • >車両によって制限速度が違う状況があるのは考慮に入ってる?

          >最高速度が高い車両に追いつかれ

          当然考慮に入ってる。

          • by Anonymous Coward

            #2917604 がそれを考慮に入れた上で指摘しているのかって話では?
            普通自動車が普通自動車に追いつかれても譲る義務はない。

            • by nim (10479) on 2015年11月19日 11時48分 (#2920094)

              >最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

              とあるので、「普通自動車が普通自動車に追いつかれても」自分が制限速度を下回って通行している場合には譲る義務があるように読めるけど。

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