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特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。一方、特定機密保護法では・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可・例外規定に適合する場合は提供できるとしていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと・憲法と矛盾する法律は存在してはならない・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。という点。さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
結局憲法って違反しててもどうにもならないのかな。きちんと違反かどうかを判定して制限できないのなら存在意義が薄くなりそう。安保の時もそうだけど周りでワイワイやってるだけに見えてしまうし。
憲法を改正するとしたら9条とかじゃなくて、まずそこだよね。憲法を守らないやつへの罰則。
憲法を無視する人が政権を握ったとしたら、それはクーデターみたいなもんだよね。
「憲法を守らないやつへの罰則」を守らない人への罰則も必要ですよ
>違反かどうかを判定して制限
この機能は、結局選挙なんでしょうな。
逆を言えば、選挙で負けなければ、実際全部無視してしまっても体制は維持できる。最高裁判所も、内閣法制局も、法務省も、会計検査院も国会に対しては実力行使ができるわけではないのだし。あるとすりゃ軍事クーデターや暴動などによる暴力による革命だけどそれは現代日本では現実的ではないし。
>逆を言えば、選挙で負けなければ、実際全部無視してしまっても体制は維持できる。
なるほど憲法に違反しようがどうでもよくて、選挙前の声のでかさで決まりですね。
むしろ不利な事については選挙前は声を小さく、終わった後は声をでかくするのが選挙の常かと。
日本の場合は立法の時点では違憲審査 [wikipedia.org]ってやらないのな……
立法権は議会の独占権なので、審議に登った法案を立法前に司法権や行政権が廃案に追い込むことは出来ないでしょ。審議の後、否決して廃案にするところまでが議会に期待される。
立法府(国会)・行政府(内閣)が自主的に憲法判断していることになっていて、司法(裁判所)も手を出せない明文の規定はないのですが、最高裁判例で具体的事件に付随する形でないと憲法判断できない、と自ら権利を放棄してしまったので、公的な憲法判断を裁判所にしてもらうのはハードルがかなり高くなっています
たとえば「自衛隊が存在している」だけでは憲法判断してもらえないことになっています
個人的には今の選挙制度が日本の諸問題の根源だと思うのだが、野党もマスコミもネットの大きな声もあまり関心が無い様子。ほとんど選択肢が無いのに勝手に代弁してるのを腹立たないのかしら。
野党含め政治家の最大の目標は「再選すること」ことで、ほかは僅少だから、それを危うくする制度になど手を付けるわけもない。メディア操作やネット活動もそれに反するようなモノは頑張ってつぶすよう精勤してるんだろうよ。
日本の憲法なんてご都合解釈でのらりくらりやってるだけで非現実的な内容だしな厳格に守ろうとしたら、自衛隊は即時解体しなければならないしインターネットの非SSL通信なんぞ違憲もいいところなので即刻禁止になる
非SSL通信が憲法のどの条項に違反すると思い込んだのか聞かせてくれ?
日本国憲法第21条は通信の秘密を保障していますよ?インターネットはその仕組みからして通信内容が記録される。まさしく違憲ですよね?でもそれは都合が悪いから"正当業務行為"だから合憲としている
要するに合憲なん?
その屁理屈が通るなら内容証明郵便すら違憲ということになる。バカじゃないのか。
インターネットも児童ポルノのブロッキングも自衛隊も集団的自衛権も安保法も全部合憲。少なくとも今の時点ではただし、全部"解釈"によって合憲とされています。解釈が違うと違憲とも取れる
内容証明郵便は謄本を郵便局に提出して、証明は謄本によって行われる原本を盗み見るものじゃないし、原本と謄本が同一であるかの保証はしていない。つまり通信の秘密に抵触する恐れは全くない。バカはお前
はがきの「信書の秘密」を担保するために、郵便法で罰則をしっかり設けてます [soumu.go.jp]けど。こんな屁理屈こねる前に少しは調べたらどうなの?
>・例外規定に適合する場合は提供できる>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めに応じなければならないとされている。したがって、これらの検査等は「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」に該当すると言える。』(一部略)
特定秘密保護法第10条 (前略)行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。 第1項 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(後略)
会計検査院としては会計検査院の言葉を含む明文規定が欲しかったのでしょうが、この条文で会計検査は問題なく実施できるはずなので、この点では特定秘密保護法に憲法上の問題はありません。
ただ、特定秘密を取り扱う職員の中にも会計検査を拒めると勘違いしてしまう人がいるかもしれないから、予め通達で会計検査は拒めないと周知徹底してもらった方が会計検査院としては安心って話なんでしょうね。でも、念のため通達を出すのは悪くないにしても、会計検査を拒めないのは法律上明らかだし、特定秘密を取り扱う標準的なレベルの職員なら分かってるだろうからわざわざ通達にするまでの必要性はないんじゃないのという気が個人的にはする。現に今のところトラブルないようだし。
荻上チキ, Session-22 [tbsradio.jp]に電話出演したゲスト(NPO法人・情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子さん)が存在を示していた逐条解説のありかがわかってありがたい。そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
上記の逐条解説のURLは未定稿版でした。正式版はこちらですね。http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/bessi_kaisetsu.pdf [cas.go.jp]
その他、内閣官房が特定秘密保護法について情報公開している公式ページはこちら。http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ [cas.go.jp]
>そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
はい、逐条解説は作成した行政機関による法解釈を示すだけで何ら拘束力がありません。しかし、行政機関の実務者は法律を解釈・実施する上で逐条解説を参考にしますし、逐条解説に反する判断は許されても拘束力のある法律に反することは許されませんから、特定秘密保護法が10条1項で会計検査のために特定秘密を提供する義務を定めている以上、会計検査を拒めません。上級行政機関が通達を出せば下級行政機関はそれに拘束されるので、逐条解説と同趣旨の通達であっても会計検査院にとっては安心感があるでしょう。そして通達も逐条解説も裁判所による法解釈(司法判断)を拘束しませんから、通達や逐条解説によって法律の意味・効力が変わることはありません。
決定稿URIのご教示多謝。ご説明に相当程度納得しているので実際の行政の今後を見守るというのが吉ですねという結論に傾いています。
「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」ならばどこでも提供を受けられるわけじゃないんです。会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
>>当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ
>会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
いいえ、満たしてますよ。10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
>自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
違います。会計検査院は実務の上で特定秘密の取扱者の誤解(誤った法令解釈)により提供を受け入れられない可能性を危惧しているだけで、通達があろうとなかろうと会計検査院には会計検査のために特定秘密の提供を受ける法律上の権限があります。また、法令解釈を示す通達がなくても、会計検査に必要な特定秘密を会計検査院に提供しなかったらそれは違法です。
「通達」は「
内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分は間違いで俺の解釈が正しいと言うのは普通思い込みというのだけど、どうしてこう言い切れるのだろうね。
#2932414 や #2932532 は、内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分が正しいものとして、もろに内閣官房の解釈で解説したものでしょ?『内閣官房内閣情報調査室は取材に「憲法上の問題があるとは認識していない。会計検査において特段の問題が生じているとは承知していない」と答えた。』(毎日新聞)そのものじゃん。どうして報道内容を否定していると読めるのだろう?
それは、この議論で逐次解説を根拠にするとか、なのに司法判断とかちょっとおかしな用語が出ているレベルの解釈を内閣官房がやっていると言う主張ですか?「ぼくのかんがえたほうかいしゃく」を開チンしている痛い人と同レベルと。
私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
逐条解説は内閣官房が作成したものですから内閣官房の解釈そのものです。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
>私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
法律の素養がなければ、法律と通達の関係について誤った解釈をするかもしれませんね。あなたは、現行法上『会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません』とかの意見が正しいと考えているのですか? その根拠は?
つまり、あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?その根拠は逐条解説のどの部分ですか?
>あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?
はい、もちろんです。前者についてはより正しくは『会計検査院が行なう会計検査業務に関する規定があり、会計検査を受ける行政機関は会計検査院から要求されれば特定秘密を提供する義務がある』ですね。#2932290で『例外規定に適合する場合は提供できる』とあたかも提供するかしないかの裁量が対象行政機関にあるかのように書いている人がいますが、「例外規定」とは#2932414で言及されている通り10条のことで、条文は『特定秘密を提供するものとする』と書いてあり、この条
>>10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
誰がそんなこと言ってるの?捻じ曲げるにもほどがあるわ。なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
>誰がそんなこと言ってるの?
『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。』と言ってるので、要件を満たすのに政府の通達が必要と考えていらっしゃるのだと読みました。
>なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
『当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するた
#2932290と#2932471のACからの再反論待ちだったんだけど、なさそうなので、最後に駄目押ししておく。#2932290『会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっている』が間違いであることは#2932414や#2934965で説明済み。#2932471『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません』が間違いであることは#2933394で説明済み。
このACが現行法においても「秘密指定書類が会計検査に提出されない恐れがある」と主張したいなら、新聞記事が挙げているように10条1項の中の『我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき』を根拠とするべきだ
>憲法と矛盾する法律は存在してはならない憲法自体が自己矛盾しているんだから世話ない。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
国会へは拒めても (スコア:0)
特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?
検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。
一方、特定機密保護法では
・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可
・例外規定に適合する場合は提供できる
としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと
・憲法と矛盾する法律は存在してはならない
・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。
という点。
さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
結局憲法って違反しててもどうにもならないのかな。
きちんと違反かどうかを判定して制限できないのなら存在意義が薄くなりそう。
安保の時もそうだけど周りでワイワイやってるだけに見えてしまうし。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
憲法を改正するとしたら9条とかじゃなくて、まずそこだよね。
憲法を守らないやつへの罰則。
憲法を無視する人が政権を握ったとしたら、それはクーデターみたいなもんだよね。
Re: (スコア:0)
「憲法を守らないやつへの罰則」を守らない人への罰則も必要ですよ
Re: (スコア:0)
>違反かどうかを判定して制限
この機能は、結局選挙なんでしょうな。
逆を言えば、選挙で負けなければ、実際全部無視してしまっても体制は維持できる。
最高裁判所も、内閣法制局も、法務省も、会計検査院も国会に対しては実力行使ができるわけではないのだし。あるとすりゃ軍事クーデターや暴動などによる暴力による革命だけどそれは現代日本では現実的ではないし。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
>逆を言えば、選挙で負けなければ、実際全部無視してしまっても体制は維持できる。
なるほど憲法に違反しようがどうでもよくて、選挙前の声のでかさで決まりですね。
Re: (スコア:0)
むしろ不利な事については
選挙前は声を小さく、終わった後は声をでかくするのが選挙の常かと。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
日本の場合は立法の時点では違憲審査 [wikipedia.org]ってやらないのな……
Re: (スコア:0)
立法権は議会の独占権なので、審議に登った法案を立法前に司法権や行政権が廃案に追い込むことは出来ないでしょ。
審議の後、否決して廃案にするところまでが議会に期待される。
Re: (スコア:0)
立法府(国会)・行政府(内閣)が自主的に憲法判断していることになっていて、
司法(裁判所)も手を出せない明文の規定はないのですが、
最高裁判例で具体的事件に付随する形でないと憲法判断できない、と自ら権利を放棄してしまったので、
公的な憲法判断を裁判所にしてもらうのはハードルがかなり高くなっています
たとえば「自衛隊が存在している」だけでは憲法判断してもらえないことになっています
Re: (スコア:0)
個人的には今の選挙制度が日本の諸問題の根源だと思うのだが、野党もマスコミもネットの大きな声もあまり関心が無い様子。
ほとんど選択肢が無いのに勝手に代弁してるのを腹立たないのかしら。
Re: (スコア:0)
野党含め政治家の最大の目標は「再選すること」ことで、ほかは僅少だから、それを危うくする制度になど手を付けるわけもない。
メディア操作やネット活動もそれに反するようなモノは頑張ってつぶすよう精勤してるんだろうよ。
Re: (スコア:0)
日本の憲法なんてご都合解釈でのらりくらりやってるだけで非現実的な内容だしな
厳格に守ろうとしたら、自衛隊は即時解体しなければならないし
インターネットの非SSL通信なんぞ違憲もいいところなので即刻禁止になる
Re: (スコア:0)
非SSL通信が憲法のどの条項に違反すると思い込んだのか聞かせてくれ?
Re: (スコア:0)
日本国憲法第21条は通信の秘密を保障していますよ?
インターネットはその仕組みからして通信内容が記録される。まさしく違憲ですよね?
でもそれは都合が悪いから"正当業務行為"だから合憲としている
Re: (スコア:0)
要するに合憲なん?
Re: (スコア:0)
その屁理屈が通るなら内容証明郵便すら違憲ということになる。バカじゃないのか。
Re: (スコア:0)
「はがき」も違憲になりませんか?
通信内容が受取人以外の人の目に触れますよね。
Re: (スコア:0)
インターネットも児童ポルノのブロッキングも自衛隊も集団的自衛権も安保法も全部合憲。少なくとも今の時点では
ただし、全部"解釈"によって合憲とされています。解釈が違うと違憲とも取れる
Re: (スコア:0)
内容証明郵便は謄本を郵便局に提出して、証明は謄本によって行われる
原本を盗み見るものじゃないし、原本と謄本が同一であるかの保証はしていない。
つまり通信の秘密に抵触する恐れは全くない。バカはお前
Re: (スコア:0)
はがきの「信書の秘密」を担保するために、郵便法で罰則をしっかり設けてます [soumu.go.jp]けど。
こんな屁理屈こねる前に少しは調べたらどうなの?
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
>・例外規定に適合する場合は提供できる
>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。
内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めに応じなければならないとされている。したがって、これらの検査等は「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」に該当すると言える。』(一部略)
特定秘密保護法
第10条 (前略)行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
第1項 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(後略)
会計検査院としては会計検査院の言葉を含む明文規定が欲しかったのでしょうが、この条文で会計検査は問題なく実施できるはずなので、この点では特定秘密保護法に憲法上の問題はありません。
ただ、特定秘密を取り扱う職員の中にも会計検査を拒めると勘違いしてしまう人がいるかもしれないから、予め通達で会計検査は拒めないと周知徹底してもらった方が会計検査院としては安心って話なんでしょうね。
でも、念のため通達を出すのは悪くないにしても、会計検査を拒めないのは法律上明らかだし、特定秘密を取り扱う標準的なレベルの職員なら分かってるだろうからわざわざ通達にするまでの必要性はないんじゃないのという気が個人的にはする。現に今のところトラブルないようだし。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
荻上チキ, Session-22 [tbsradio.jp]に電話出演したゲスト(NPO法人・情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子さん)が存在を示していた逐条解説のありかがわかってありがたい。
そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
上記の逐条解説のURLは未定稿版でした。正式版はこちらですね。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/bessi_kaisetsu.pdf [cas.go.jp]
その他、内閣官房が特定秘密保護法について情報公開している公式ページはこちら。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ [cas.go.jp]
>そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
はい、逐条解説は作成した行政機関による法解釈を示すだけで何ら拘束力がありません。
しかし、行政機関の実務者は法律を解釈・実施する上で逐条解説を参考にしますし、逐条解説に反する判断は許されても拘束力のある法律に反することは許されませんから、特定秘密保護法が10条1項で会計検査のために特定秘密を提供する義務を定めている以上、会計検査を拒めません。
上級行政機関が通達を出せば下級行政機関はそれに拘束されるので、逐条解説と同趣旨の通達であっても会計検査院にとっては安心感があるでしょう。
そして通達も逐条解説も裁判所による法解釈(司法判断)を拘束しませんから、通達や逐条解説によって法律の意味・効力が変わることはありません。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
決定稿URIのご教示多謝。
ご説明に相当程度納得しているので
実際の行政の今後を見守るというのが吉ですねという結論に傾いています。
Re: (スコア:0)
「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」ならばどこでも提供を受けられるわけじゃないんです。会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
>>当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ
Re: (スコア:0)
>会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。
いいえ、満たしてますよ。10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
>自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。
違います。会計検査院は実務の上で特定秘密の取扱者の誤解(誤った法令解釈)により提供を受け入れられない可能性を危惧しているだけで、通達があろうとなかろうと会計検査院には会計検査のために特定秘密の提供を受ける法律上の権限があります。
また、法令解釈を示す通達がなくても、会計検査に必要な特定秘密を会計検査院に提供しなかったらそれは違法です。
「通達」は「
Re: (スコア:0)
内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分は間違いで
俺の解釈が正しいと言うのは普通思い込みというのだけど、どうしてこう言い切れるのだろうね。
Re: (スコア:0)
#2932414 や #2932532 は、内閣官房も報道内容について認めてコメント出している部分が正しいものとして、もろに内閣官房の解釈で解説したものでしょ?
『内閣官房内閣情報調査室は取材に「憲法上の問題があるとは認識していない。会計検査において特段の問題が生じているとは承知していない」と答えた。』(毎日新聞)そのものじゃん。
どうして報道内容を否定していると読めるのだろう?
Re: (スコア:0)
それは、この議論で逐次解説を根拠にするとか、なのに司法判断とかちょっとおかしな用語が出ているレベルの解釈を内閣官房がやっていると言う主張ですか?
「ぼくのかんがえたほうかいしゃく」を開チンしている痛い人と同レベルと。
私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
Re: (スコア:0)
逐条解説は内閣官房が作成したものですから内閣官房の解釈そのものです。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
>私は報道にある一行からそんな解釈できないんですけど。
法律の素養がなければ、法律と通達の関係について誤った解釈をするかもしれませんね。
あなたは、現行法上『会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません』とかの意見が正しいと考えているのですか? その根拠は?
Re: (スコア:0)
つまり、あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?
その根拠は逐条解説のどの部分ですか?
Re: (スコア:0)
>あなたは『会計検査院に関する規定があり、拒まないことになっている』とか『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせている』という意見なのですか?
はい、もちろんです。
前者についてはより正しくは『会計検査院が行なう会計検査業務に関する規定があり、会計検査を受ける行政機関は会計検査院から要求されれば特定秘密を提供する義務がある』ですね。
#2932290で『例外規定に適合する場合は提供できる』とあたかも提供するかしないかの裁量が対象行政機関にあるかのように書いている人がいますが、「例外規定」とは#2932414で言及されている通り10条のことで、条文は『特定秘密を提供するものとする』と書いてあり、この条
Re: (スコア:0)
>>10条1項後段で定める必要な要件とは通達のことではありません。
誰がそんなこと言ってるの?捻じ曲げるにもほどがあるわ。
なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
Re: (スコア:0)
>誰がそんなこと言ってるの?
『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません。だからこそ、自分たちで、これでは提供を受けられないといい、政府も別途通達にて対応するという回答をしているのです。』と言ってるので、要件を満たすのに政府の通達が必要と考えていらっしゃるのだと読みました。
>なんでわざわざ要件を引用してると思ってんだw
『当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するた
10条1項の解説 (スコア:0)
#2932290と#2932471のACからの再反論待ちだったんだけど、なさそうなので、最後に駄目押ししておく。
#2932290『会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっている』が間違いであることは#2932414や#2934965で説明済み。
#2932471『会計検査院は提供を受けるに必要な要件を満たせていません』が間違いであることは#2933394で説明済み。
このACが現行法においても「秘密指定書類が会計検査に提出されない恐れがある」と主張したいなら、新聞記事が挙げているように10条1項の中の『我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき』を根拠とするべきだ
Re: (スコア:0)
>憲法と矛盾する法律は存在してはならない
憲法自体が自己矛盾しているんだから世話ない。