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特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。一方、特定機密保護法では・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可・例外規定に適合する場合は提供できるとしていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと・憲法と矛盾する法律は存在してはならない・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。という点。さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
結局憲法って違反しててもどうにもならないのかな。きちんと違反かどうかを判定して制限できないのなら存在意義が薄くなりそう。安保の時もそうだけど周りでワイワイやってるだけに見えてしまうし。
憲法を改正するとしたら9条とかじゃなくて、まずそこだよね。憲法を守らないやつへの罰則。
憲法を無視する人が政権を握ったとしたら、それはクーデターみたいなもんだよね。
「憲法を守らないやつへの罰則」を守らない人への罰則も必要ですよ
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
国会へは拒めても (スコア:0)
特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?
検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。
一方、特定機密保護法では
・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可
・例外規定に適合する場合は提供できる
としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと
・憲法と矛盾する法律は存在してはならない
・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。
という点。
さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
Re: (スコア:1)
結局憲法って違反しててもどうにもならないのかな。
きちんと違反かどうかを判定して制限できないのなら存在意義が薄くなりそう。
安保の時もそうだけど周りでワイワイやってるだけに見えてしまうし。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
憲法を改正するとしたら9条とかじゃなくて、まずそこだよね。
憲法を守らないやつへの罰則。
憲法を無視する人が政権を握ったとしたら、それはクーデターみたいなもんだよね。
Re: (スコア:0)
「憲法を守らないやつへの罰則」を守らない人への罰則も必要ですよ