アカウント名:
パスワード:
特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。一方、特定機密保護法では・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可・例外規定に適合する場合は提供できるとしていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと・憲法と矛盾する法律は存在してはならない・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。という点。さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
>・例外規定に適合する場合は提供できる>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp] 『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書
荻上チキ, Session-22 [tbsradio.jp]に電話出演したゲスト(NPO法人・情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子さん)が存在を示していた逐条解説のありかがわかってありがたい。そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
上記の逐条解説のURLは未定稿版でした。正式版はこちらですね。http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/bessi_kaisetsu.pdf [cas.go.jp]
その他、内閣官房が特定秘密保護法について情報公開している公式ページはこちら。http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ [cas.go.jp]
>そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
はい、逐条解説は作成した行政機関による法解釈を示すだけで何ら拘束力がありません。しかし、行政機関の実務者は法律を解釈・実施する上で逐条解説を参考にしますし、逐条解説に反する判断は許されても拘束力のある法律に反することは許されませんから、特定秘密保護法が10条1項で会計検査のために特定秘密を提供する義務を定めている以上、会計検査を拒めません。上級行政機関が通達を出せば下級行政機関はそれに拘束されるので、逐条解説と同趣旨の通達であっても会計検査院にとっては安心感があるでしょう。そして通達も逐条解説も裁判所による法解釈(司法判断)を拘束しませんから、通達や逐条解説によって法律の意味・効力が変わることはありません。
決定稿URIのご教示多謝。ご説明に相当程度納得しているので実際の行政の今後を見守るというのが吉ですねという結論に傾いています。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
国会へは拒めても (スコア:0)
特定秘密保護法では、国会への提出が拒めても、検査院への提出が拒めないから問題ないということでしょ?
検査院は各省庁の出向者で構成されているわけで、何が問題だか分かりません。
憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
違う。
憲法では「すべて会計検査院が検査する」となっている。
一方、特定機密保護法では
・原則、特定機密に指定された情報は他の省庁への提供は不可
・例外規定に適合する場合は提供できる
としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
ただし、提供できるとする例外規定には「その他」があり、この場合ここに該当するかどうかは細則や内規で都度審査しなければならない。で、普通「その他」の規定は非常用で、政治的な決断や明確な基準がなけりゃ適用されない。こういうときに根拠になるのが政府通達などなのだが、それが出ていないという話だね。
何が問題かというと
・憲法と矛盾する法律は存在してはならない
・機密は存在も秘匿されるため、会計検査院の機能に支障が出ているか否かすら不明。
という点。
さっさと通達を出すか、法律に一言「会計検査院は別だよん」って書けば問題はなくなる。
Re: (スコア:1)
>・例外規定に適合する場合は提供できる
>としていて会計検査院に関する規定がなく、原則拒むことになっているのが矛盾しているという話。
いや、会計検査院の会計検査(会計検査院法26条等)は正に例外規定(特定秘密保護法10条1項)に適合する典型例ですから、特定秘密を理由に会計検査は拒めませんよ。
内閣官房も特定秘密保護法逐条解説で説明しています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf [cas.go.jp]
『会計検査院法第25条では、会計検査院の実地検査を受けるものは、これに応じなければならないとされ、また、同法第26条では、検査の際は帳簿、書
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
荻上チキ, Session-22 [tbsradio.jp]に電話出演したゲスト(NPO法人・情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子さん)が存在を示していた逐条解説のありかがわかってありがたい。
そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
上記の逐条解説のURLは未定稿版でした。正式版はこちらですね。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/bessi_kaisetsu.pdf [cas.go.jp]
その他、内閣官房が特定秘密保護法について情報公開している公式ページはこちら。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ [cas.go.jp]
>そして逐条解説は通達や法令と同じ拘束力を持たないと理解しています。
はい、逐条解説は作成した行政機関による法解釈を示すだけで何ら拘束力がありません。
しかし、行政機関の実務者は法律を解釈・実施する上で逐条解説を参考にしますし、逐条解説に反する判断は許されても拘束力のある法律に反することは許されませんから、特定秘密保護法が10条1項で会計検査のために特定秘密を提供する義務を定めている以上、会計検査を拒めません。
上級行政機関が通達を出せば下級行政機関はそれに拘束されるので、逐条解説と同趣旨の通達であっても会計検査院にとっては安心感があるでしょう。
そして通達も逐条解説も裁判所による法解釈(司法判断)を拘束しませんから、通達や逐条解説によって法律の意味・効力が変わることはありません。
Re:憲法では監査が可能だが法律が矛盾している (スコア:1)
決定稿URIのご教示多謝。
ご説明に相当程度納得しているので
実際の行政の今後を見守るというのが吉ですねという結論に傾いています。