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窓ガラスに張る遮熱フィルムには「室温」の上昇を抑える合理的な根拠はない」記事へのコメント

  • 消費者庁の措置命令は これ [caa.go.jp](PDF, 11.3MB) らしいけど、

    ダスキンは、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

    (別添P.3, 全体のP.12) とだけしか述べておらず、当該資料を否定する根拠が書かれていないようにみえる。どうも、

    一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことによ

開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー

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