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8代目桂文楽(1971年没)5代目古今亭志ん生(1973年没)6代目三遊亭圓生(1979年没)あたりの録音はCDでもバンバン出てますね。あと、3代目桂三木助(1961年没)だったら50年過ぎてます。
気になるのは、古典落語でもサゲを変更して、誰それの型がその後演じられるようになったパターン。創作性があるんで著作権で保護されてもいいような気がします。
8代目桂文楽(1971年没)気になるのは、古典落語でもサゲを変更して、誰それの型がその後演じられるようになったパターン。創作性があるんで著作権で保護されてもいいような気がします。
私はジャズファンなので、それを言い出すと、ジャズの演奏なんぞは、テーマを除きアドリブで、多くはアドリブ後のテーマもフェイク入れまくりで、有名な曲だと、テーマが4小節しかなかったり。
それでも、創作の著作権はあくまでも作曲者になってる。(てか、CDを製作した人に聞いたが、かなりアレンジが入ったはいるがガーシュインとジェローム・カーンはJASRACからの請求はなかったらしい。)
そのアドリブのまねをする後続があるかどうかによる、という気もします。落語の場合、古典でも誰それの口演を筆記みたいな感じで記録され、底本になっっている噺もあります。ジャズもアドリブパターンが楽譜化されて一般化すれば著作隣接権から著作権に格上げされそうです。
アドリブが譜面になることはあります。昔のジャズ喫茶で、難しい顔しながら採譜していた人を見かけました。そして、そのアドリブをコピーして練習します。
ジャズの初心者などは、アドリブは出来ないので、「書き譜」とか「書きアドリブ」とか言ってソロ部分は譜面のままやります。多くは名演奏家らのアドリブをそのまま譜面にした物だったりします。
クラシックのカデンツァは即興とされる物でしたけど、名カデンツァは後の人も同じメロディを演奏します。というか、もう、その曲の譜面にかかれていたりします。あれはどういう扱いなのでしょう。詳しい人教えてください。
ああ、でも名カデンツァ自体が50年以上経っているのでパブリックドメイン化してるかぁ。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番のグールドによるカデンツァは録音自体が名演なこともあって結構有名ですね。2032年までは著作権が保護されるんでしょうか。
譜面に起こされていない曲は著作物として扱わないという判決は確か法改正前のものでいまも通用するか微妙では?
Aさんが作曲した曲を演奏家Bさんが演奏して、アドリブを加えたとします。Bさんはこのアドリブパートを得意として何回も演奏します。演奏家CさんがBさんの演奏をコピーした時、CさんはAさんBさんの両方に使用料を払うべきかどうか、ってことですよね。JASRACが絡むとむしろ話は単純になって、JASRACのデータベースにAさんBさん共作の新しいコンテンツとして登録できるかどうかだけの問題になりますね。この場合でもBさんは(半分は)自作曲を演奏してもJASRACに使用料を取られて、いずれその配分金が返ってくるはずです。
著作権が認められるなら両方に払うべきでしょうね。少なくとも確認はしないとあとあとまずいことになるでしょう。どうせAさんがBさんを訴える展開になるんでしょうけど
JASRACは著作隣接権の管理はほとんどしてなかろう
上方の話ですけど、殆ど失われた状態だったのを米朝が再構築・復活させたってのが結構あるんですよね。地獄八景とか。
事実上、米朝師匠がやらなければ上方古典落語は消えていたでしょうねえ。
// 求む、根拠の伴う反論。
うーん、その点で六代目松鶴よりも評価するのは同意しかねます。
後年になってからの芸はともかく、若いころから古典の発掘、松鶴になって以降の弟子への継承、書籍での啓蒙などあらゆる方面において、松鶴抜きに話はできないと思うのですが。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
昭和の名人 (スコア:1)
8代目桂文楽(1971年没)
5代目古今亭志ん生(1973年没)
6代目三遊亭圓生(1979年没)
あたりの録音はCDでもバンバン出てますね。
あと、3代目桂三木助(1961年没)だったら50年過ぎてます。
気になるのは、古典落語でもサゲを変更して、誰それの型が
その後演じられるようになったパターン。創作性があるんで
著作権で保護されてもいいような気がします。
Re:昭和の名人 (スコア:2)
8代目桂文楽(1971年没)
気になるのは、古典落語でもサゲを変更して、誰それの型が
その後演じられるようになったパターン。創作性があるんで
著作権で保護されてもいいような気がします。
私はジャズファンなので、それを言い出すと、ジャズの演奏なんぞは、テーマを除きアドリブで、多くはアドリブ後のテーマもフェイク入れまくりで、有名な曲だと、テーマが4小節しかなかったり。
それでも、創作の著作権はあくまでも作曲者になってる。(てか、CDを製作した人に聞いたが、かなりアレンジが入ったはいるがガーシュインとジェローム・カーンはJASRACからの請求はなかったらしい。)
Re: (スコア:0)
そのアドリブのまねをする後続があるかどうかによる、という気もします。
落語の場合、古典でも誰それの口演を筆記みたいな感じで記録され、
底本になっっている噺もあります。ジャズもアドリブパターンが楽譜化されて
一般化すれば著作隣接権から著作権に格上げされそうです。
Re:昭和の名人 (スコア:2)
アドリブが譜面になることはあります。昔のジャズ喫茶で、難しい顔しながら採譜していた人を見かけました。そして、そのアドリブをコピーして練習します。
ジャズの初心者などは、アドリブは出来ないので、「書き譜」とか「書きアドリブ」とか言ってソロ部分は譜面のままやります。多くは名演奏家らのアドリブをそのまま譜面にした物だったりします。
クラシックのカデンツァは即興とされる物でしたけど、名カデンツァは後の人も同じメロディを演奏します。というか、もう、その曲の譜面にかかれていたりします。あれはどういう扱いなのでしょう。詳しい人教えてください。
ああ、でも名カデンツァ自体が50年以上経っているのでパブリックドメイン化してるかぁ。
Re: (スコア:0)
ああ、でも名カデンツァ自体が50年以上経っているのでパブリックドメイン化してるかぁ。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番のグールドによるカデンツァは録音自体が名演なこともあって結構有名ですね。
2032年までは著作権が保護されるんでしょうか。
Re: (スコア:0)
譜面に起こされていない曲は著作物として扱わないという判決は確か法改正前のものでいまも通用するか微妙では?
Re: (スコア:0)
Aさんが作曲した曲を演奏家Bさんが演奏して、アドリブを加えたとします。
Bさんはこのアドリブパートを得意として何回も演奏します。
演奏家CさんがBさんの演奏をコピーした時、CさんはAさんBさんの両方に
使用料を払うべきかどうか、ってことですよね。
JASRACが絡むとむしろ話は単純になって、JASRACのデータベースに
AさんBさん共作の新しいコンテンツとして登録できるかどうかだけの
問題になりますね。この場合でもBさんは(半分は)自作曲を演奏しても
JASRACに使用料を取られて、いずれその配分金が返ってくるはずです。
Re: (スコア:0)
著作権が認められるなら両方に払うべきでしょうね。
少なくとも確認はしないとあとあとまずいことになるでしょう。
どうせAさんがBさんを訴える展開になるんでしょうけど
Re: (スコア:0)
JASRACは著作隣接権の管理はほとんどしてなかろう
Re:昭和の名人 (スコア:1)
上方の話ですけど、殆ど失われた状態だったのを米朝が再構築・復活させたってのが結構あるんですよね。地獄八景とか。
Re:昭和の名人 (スコア:1)
事実上、米朝師匠がやらなければ上方古典落語は消えていたでしょうねえ。
// 求む、根拠の伴う反論。
Re: (スコア:0)
うーん、その点で六代目松鶴よりも評価するのは同意しかねます。
後年になってからの芸はともかく、若いころから古典の発掘、松鶴になって以降の弟子への継承、書籍での啓蒙などあらゆる方面において、松鶴抜きに話はできないと思うのですが。