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「CGIにはアクセス制御機能がなく、不正アクセスにはあたらない。」と主張して有罪判決を受けた研究者もいましたし。
パスワードによりログインが必要なサービスについて、そのログイン後に利用できる状態、つまり条文上「特定利用をし得る状態」にある事を認知してれば不正アクセス行為に該当するでしょう。
法律上「特定利用」の「利用」には限定的な定義はなく、画面に表示されてるとか、ローカルに保存されてるとかは要件ではありません。(サーバーに識別符号が送信され、セッションが認証状態であれば足りる。)
つまりログイン後のウェブ画面にせよ、ログイン中のLINEアプリ画面にせよ、「特定利用」が可能な状態になっている事に変わりはありません。
よって、他人の識別符号によりセッションが認証状態にあることを認識できる状態で、他人がそのような状態にある画面を見た時点で、不正アクセス禁止違反行為の既遂となります。
ホント、 コンピュータ技術者的な独自解釈を法律分野に持ち込むのは非常に危険です。
# 餅は餅屋、法曹相談は専門弁護士まで。。。
スマホなどは、3G/4GやWi-Fiをオフにして、サーバと通信できない状態にできます。その状態でLINEなどで端末側に保存されている情報(キャッシュ/スクリーンショット)を見る行為は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の要件を満たしていません。あの法律はあくまで「電気通信回線を通じて」行われる行為にのみを禁じてますから。
なので、ローカルに保存されているか/いないかで判断が変わることはありえます。(ま、今回のネタ元の流出させた人がわざわざネットワークを遮断してから盗み見たとも思えませんけどね)
強く同意します。この人、立法段階での過程を過度に重視しているけれども実務司法は考慮はしても依存はしませんからね。さらに言えば判例が確立すると言えるまでは裁判所の判断だってブレブレになるのも日常茶のこと。
あくまで成文から判断されるので、曖昧なものは曖昧でしかなく断言が過ぎると思います。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
このコンピュータ技術者的な法律の独自解釈は危険 (スコア:1)
「CGIにはアクセス制御機能がなく、不正アクセスにはあたらない。」と主張して有罪判決を受けた研究者もいましたし。
パスワードによりログインが必要なサービスについて、そのログイン後に利用できる状態、つまり条文上「特定利用をし得る状態」にある事を認知してれば不正アクセス行為に該当するでしょう。
法律上「特定利用」の「利用」には限定的な定義はなく、画面に表示されてるとか、ローカルに保存されてるとかは要件ではありません。(サーバーに識別符号が送信され、セッションが認証状態であれば足りる。)
つまりログイン後のウェブ画面にせよ、ログイン中のLINEアプリ画面にせよ、「特定利用」が可能な状態になっている事に変わりはありません。
よって、他人の識別符号によりセッションが認証状態にあることを認識できる状態で、他人がそのような状態にある画面を見た時点で、不正アクセス禁止違反行為の既遂となります。
ホント、 コンピュータ技術者的な独自解釈を法律分野に持ち込むのは非常に危険です。
# 餅は餅屋、法曹相談は専門弁護士まで。。。
Re:このコンピュータ技術者的な法律の独自解釈は危険 (スコア:2, すばらしい洞察)
スマホなどは、3G/4GやWi-Fiをオフにして、サーバと通信できない状態にできます。
その状態でLINEなどで端末側に保存されている情報(キャッシュ/スクリーンショット)を見る行為は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の要件を満たしていません。あの法律はあくまで「電気通信回線を通じて」行われる行為にのみを禁じてますから。
なので、ローカルに保存されているか/いないかで判断が変わることはありえます。
(ま、今回のネタ元の流出させた人がわざわざネットワークを遮断してから盗み見たとも思えませんけどね)
Re: (スコア:0)
ケツ触った瞬間につり革握ってても有罪になる国では
Re: (スコア:0)
強く同意します。
この人、立法段階での過程を過度に重視しているけれども
実務司法は考慮はしても依存はしませんからね。
さらに言えば判例が確立すると言えるまでは裁判所の判断だってブレブレになるのも日常茶のこと。
あくまで成文から判断されるので、曖昧なものは曖昧でしかなく
断言が過ぎると思います。