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ソーシャルゲームの運営会社が運営するゲーム内アイテム等のRMTサイトの是非」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    運営主体どうこう以前に、外部で市場が形成されている以上、その時点で
    「一時の娯楽に供するもの」とは言い切れなくなるんじゃね?

    ってことはゲーム内で何かの勝負をして換金可能なアイテムをもらったり
    もらえなかったりする時点で立派な賭博なんじゃね?

    …って指摘はもう10年近く前からされてるんだな、今更か

    http://kirik.tea-nifty.com/diary/2012/03/rmt-27a0.html [tea-nifty.com]

    • by Anonymous Coward
      外部で市場が形成されているかどうかと一時の娯楽に供するかどうかは全然関係ないでしょう?
      でないと金券ショップで扱われる図書券賭けた麻雀も賭博になってしまう
      • by ciina (26410) on 2016年01月15日 13時47分 (#2949752) 日記

        景品表示法の範疇なので参加費と賞金金額ではないでしょうか。
        有価証券か否かは関係ないらしいです。
        実際に賞金だしているゲームサービスあるみたいです。
        スマホ経由でプライズマシン遊ぶサービスもCMで見た覚えがあります。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          有価証券ってのは金融関係の法律で使う枠組みですから、
          賭博罪の判断(財物かどうか)には直接関係しないでしょう。
          有価証券が財物に含まれるのは当然ですけれどね…。

          運営元が出すガチャみたいなサービスなら景品表示法になるかもしれませんが、
          プレイヤー同士でバトルして奪い合うのとではまた違ってくるでしょうし。

ソースを見ろ -- ある4桁UID

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