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廃棄処分となったCoCo壱番屋の冷凍カツなどを産廃処理業者が不正転売、一般に流通していた」記事へのコメント

  • 産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています JWセンター [ahttp]

    委託元?

    • by Anonymous Coward

      委託元が最終的な責任をもつことにはなっていますが、それは言うなれば上司が部下にやれという指示だけ出してオシマイというわけにはいきませんよというようなもので、悪意をもって嘘を付くことまで委託元が全責任を負わなければならないというわけではないです。

      処理の内容について常識的な範囲で監督することが委託元に求められることです。 今回の事例について言えばココイチは産廃業者から適切に処理したという報告を受取っていることが明らかにされていて、仮にココイチの責任が追求されるにしてもダイコーが契約違反をしたという部分は差し引いて考える必要があるでしょう。

      • by Anonymous Coward

        産業廃棄物処理法の該当部分「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」は、委託業者が不法投棄等をした場合でも委託元が責任を負うという規定です。
        そうしないと、怪しげな処理業者に渡してハイおしまい、ばれたら「うちは知りませんでした。」がまかり通るからです。

        そもそも、産業廃棄物処理法は、事業者が処理終了までの全責任を負う代わりに、保管や運搬、処理における優遇を受けられるという法律になっているため、このような厳しい規定になっています。

        従って、今回のようなケースでも委託元が全責任を負います。
        ダイコーが契約違反をしたことはココイチとダイコー間の話であり、ココイチの責任が軽くなるわけではありません。

        • by Anonymous Coward

          その理屈では、委託元には捜査権などの権限も必要になりますね。
          委託先の業者が不正行為を行っていないかすべて知ることが出来ないと委託不可能w

          • Re: (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward

            捜査権も立入検査権も必要ないよ。
            廃棄物の処理が適正に行われるかどうか、委託会社やその更に委託先、最終処分場まで排出事業者に確認義務があるので、委託契約結びたければ監査を受け入れろ、というだけ。
            監査は困ります、なんて企業に「ま、いっかぁ」と委託しちゃダメなんだよ。

            廃棄物の処理及び清掃に関する法律  第十二条 [e-gov.go.jp]

            第七項 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講

            • by Anonymous Coward on 2016年01月16日 21時28分 (#2950459)

              廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条 [e-gov.go.jp]

              第七項 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

              と、明確に規定されている。

              ここで言う「状況の確認」は監査や視察ではなく、産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)なので、そのフォーマットが正しければ(明確にそれが虚偽であることを認識してた証拠でもない限り)責任を負わされることはない。

              ましてや

              努力義務を怠ったということで消費者から損害賠償請求を受ける可能性は否定しきれない。

              この場合の消費者って誰よ。産廃のカツを買った人なら、訴えるべきはそれを売った店舗であって、CoCo壱番屋の責任を問える根拠なんてないよ。
              んでスーパーは納入業者を訴えるかもしれないし、それはまあ筋が通る。納入業者が更に入手元を、と辿っていくことになるけど、まさか「お前様から産廃として処理を頼まれたカツを転売したら損失が出た、責任取れ」なんて訴訟が成り立つわけがなかろう。まあ訴えるのは自由だが負けるのは自明の理だ。

              で、役所なら行政処分という可能性があるが、それは他で出てるように廃棄物処理法の運用では無過失責任を問わないというのが立法時の政府の見解だから、それに明確に反する行政処分なんぞしようものならそれこそCoCo壱番屋側が不服申立しての泥沼になるだけだし、そんな面倒なことはしないと思うがね。

              法の運用は自治体によって様々だけど

              運用が様々であっても解釈や方針は様々というほどブレてはいない。というかブレてたら法治国家として成り立たない。
              「東京都ではカジノ作って賭博しても三店方式ならOKとして運用します」とか「大阪府では道路は右側通行という解釈でいきます」なんてやったら大問題だろうが。

              不法投棄に悩まされてる自治体は非常に多いので

              そもそも今回は「不法投棄」は行われてないんだけど、そこもちゃんと理解して言ってる?

              親コメント

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