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産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています JWセンター [ahttp]
委託元?
委託元が最終的な責任をもつことにはなっていますが、それは言うなれば上司が部下にやれという指示だけ出してオシマイというわけにはいきませんよというようなもので、悪意をもって嘘を付くことまで委託元が全責任を負わなければならないというわけではないです。
処理の内容について常識的な範囲で監督することが委託元に求められることです。 今回の事例について言えばココイチは産廃業者から適切に処理したという報告を受取っていることが明らかにされていて、仮にココイチの責任が追求されるにしてもダイコーが契約違反をしたという部分は差し引いて考える必要があるでしょう。
産業廃棄物処理法の該当部分「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」は、委託業者が不法投棄等をした場合でも委託元が責任を負うという規定です。そうしないと、怪しげな処理業者に渡してハイおしまい、ばれたら「うちは知りませんでした。」がまかり通るからです。
そもそも、産業廃棄物処理法は、事業者が処理終了までの全責任を負う代わりに、保管や運搬、処理における優遇を受けられるという法律になっているため、このような厳しい規定になっています。
従って、今回のようなケースでも委託元が全責任を負います。ダイコーが契約違反をしたことはココイチとダイコー間の話であり、ココイチの責任が軽くなるわけではありません。
その理屈では、委託元には捜査権などの権限も必要になりますね。委託先の業者が不正行為を行っていないかすべて知ることが出来ないと委託不可能w
捜査権も立入検査権も必要ないよ。廃棄物の処理が適正に行われるかどうか、委託会社やその更に委託先、最終処分場まで排出事業者に確認義務があるので、委託契約結びたければ監査を受け入れろ、というだけ。監査は困ります、なんて企業に「ま、いっかぁ」と委託しちゃダメなんだよ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条 [e-gov.go.jp]
第七項 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講
一つ書き忘れた
廃棄物処理法には過失罪の規定がない。CoCo壱番屋(の担当者)が違法と認識して産廃を横流ししてたら刑事罰を受けることになるが、適正に処理されるという認識で委託していたのなら、担当者と会社の罪は問われない。CoCo壱番屋の担当者は「まさかそんなことになるとは思いませんでした」という証言するだろうけど、それを鵜呑みにするほど警察は甘くはない。警察は、担当者が小遣い稼ぎのために不適切な契約を行って横流しした可能性も視野に入れて裏をとるだろうね。
>> 担当者が小遣い稼ぎのために不適切な契約を行って横流しした可能性
この手の寝言を言う人が何人もいるのだがバレたら会社がやばくなり自分の職もやばくなるちょっとした小金を稼いでもそれを上回る損害賠償を会社に請求される可能性が大。個人としてはデメリットが大きすぎてあんたぐらいのバカしかやらないよ。
今回は食品に問題があって発覚ではなく売られてて発覚だからまだ良かった。食品に問題があって発覚だと今以上にココイチの責任問題が沸騰したよ。温度管理のことを考えれば問題が出た可能性も十分にあったし。
会社はそもそも廃棄するような商品を流通されて問題が出たらそこで節約した小金なんか吹っ飛び大損失をこうむるからそれこそあんたぐらいのバカが経営者じゃない限りやらん。
ちょうどカシオペアの寝台指定券を不正に発券したJR東海の社員がニュースになってますが、「個人としてはデメリットが大きすぎてあんたぐらいのバカしかやらない」というのは危機意識が低すぎると思いますよ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
一番悪いのは… (スコア:2)
委託元?
Re: (スコア:0)
委託元が最終的な責任をもつことにはなっていますが、それは言うなれば上司が部下にやれという指示だけ出してオシマイというわけにはいきませんよというようなもので、悪意をもって嘘を付くことまで委託元が全責任を負わなければならないというわけではないです。
処理の内容について常識的な範囲で監督することが委託元に求められることです。 今回の事例について言えばココイチは産廃業者から適切に処理したという報告を受取っていることが明らかにされていて、仮にココイチの責任が追求されるにしてもダイコーが契約違反をしたという部分は差し引いて考える必要があるでしょう。
Re: (スコア:-1)
産業廃棄物処理法の該当部分「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」は、委託業者が不法投棄等をした場合でも委託元が責任を負うという規定です。
そうしないと、怪しげな処理業者に渡してハイおしまい、ばれたら「うちは知りませんでした。」がまかり通るからです。
そもそも、産業廃棄物処理法は、事業者が処理終了までの全責任を負う代わりに、保管や運搬、処理における優遇を受けられるという法律になっているため、このような厳しい規定になっています。
従って、今回のようなケースでも委託元が全責任を負います。
ダイコーが契約違反をしたことはココイチとダイコー間の話であり、ココイチの責任が軽くなるわけではありません。
Re: (スコア:0)
その理屈では、委託元には捜査権などの権限も必要になりますね。
委託先の業者が不正行為を行っていないかすべて知ることが出来ないと委託不可能w
Re: (スコア:1, 参考になる)
捜査権も立入検査権も必要ないよ。
廃棄物の処理が適正に行われるかどうか、委託会社やその更に委託先、最終処分場まで排出事業者に確認義務があるので、委託契約結びたければ監査を受け入れろ、というだけ。
監査は困ります、なんて企業に「ま、いっかぁ」と委託しちゃダメなんだよ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0, 興味深い)
一つ書き忘れた
廃棄物処理法には過失罪の規定がない。
CoCo壱番屋(の担当者)が違法と認識して産廃を横流ししてたら刑事罰を受けることになるが、適正に処理されるという認識で委託していたのなら、担当者と会社の罪は問われない。
CoCo壱番屋の担当者は「まさかそんなことになるとは思いませんでした」という証言するだろうけど、それを鵜呑みにするほど警察は甘くはない。
警察は、担当者が小遣い稼ぎのために不適切な契約を行って横流しした可能性も視野に入れて裏をとるだろうね。
Re: (スコア:0, 興味深い)
>> 担当者が小遣い稼ぎのために不適切な契約を行って横流しした可能性
この手の寝言を言う人が何人もいるのだが
バレたら会社がやばくなり自分の職もやばくなる
ちょっとした小金を稼いでもそれを上回る損害賠償を会社に請求される可能性が大。
個人としてはデメリットが大きすぎてあんたぐらいのバカしかやらないよ。
今回は食品に問題があって発覚ではなく売られてて発覚だからまだ良かった。
食品に問題があって発覚だと今以上にココイチの責任問題が沸騰したよ。
温度管理のことを考えれば問題が出た可能性も十分にあったし。
会社はそもそも廃棄するような商品を流通されて問題が出たら
そこで節約した小金なんか吹っ飛び大損失をこうむるから
それこそあんたぐらいのバカが経営者じゃない限りやらん。
Re:一番悪いのは… (スコア:1)
ちょうどカシオペアの寝台指定券を不正に発券したJR東海の社員がニュースになってますが、「個人としてはデメリットが大きすぎてあんたぐらいのバカしかやらない」というのは危機意識が低すぎると思いますよ。