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日本の場合、地名や歴史的建造物であれば先使用権の条件を満たすと思いますけど。
日本だと先使用権が認められるのはかなり限られた場合だけだけど、もし5千万ドルも価値があるというのならそれだけ有名だということだから認められそう。
ただし、アメリカは「使用主義」とのことで、商標登録よりも使用実績が重視されるようです。が、商標登録して5年間使用し、「使用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、これが非常に強いようです。以下を参考にしました:RYUKA国際特許事務所 米国商標出願の概要 [ryuka.com]
アメリカでも先使用権の概念がありますが、商標登録の五年後に「使用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、当該商標権の有効性について争えなくなります。つまり、ヨセミテ国立公園が確実に勝てるのはカリフォルニア州のみになります(それ以外のところでは「本当に先使用されているのか」を争われるでしょう)。
# ソース [ryuka.com]。
かの国ではなんにつけ先住に大陸発見以前の原状回復を要求さるべきではないとかかる主張を無力化させようとする潜在的な意志を共有していたりして。
移民受入数が多いのも、ネイティブ以外は結局みんな新参者だからだ、って話もあるしな…。
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アメリカでは先使用権の概念はないの? (スコア:0)
日本の場合、地名や歴史的建造物であれば先使用権の条件を満たすと思いますけど。
Re:アメリカでは先使用権の概念はないの? (スコア:3, 参考になる)
日本だと先使用権が認められるのはかなり限られた場合だけだけど、もし5千万ドルも価値があるというのならそれだけ有名だということだから認められそう。
ただし、アメリカは「使用主義」とのことで、商標登録よりも使用実績が重視されるようです。
が、商標登録して5年間使用し、「使用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、これが非常に強いようです。
以下を参考にしました:RYUKA国際特許事務所 米国商標出願の概要 [ryuka.com]
Re:アメリカでは先使用権の概念はないの? (スコア:2)
アメリカでも先使用権の概念がありますが、
商標登録の五年後に「使用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、当該商標権の有効性について争えなくなります。
つまり、ヨセミテ国立公園が確実に勝てるのはカリフォルニア州のみになります(それ以外のところでは「本当に先使用されているのか」を争われるでしょう)。
# ソース [ryuka.com]。
Re:アメリカでは先使用権の概念はないの? (スコア:1)
かの国ではなんにつけ先住に大陸発見以前の原状回復を要求さるべきではないと
かかる主張を無力化させようとする潜在的な意志を共有していたりして。
Re: (スコア:0)
移民受入数が多いのも、ネイティブ以外は結局みんな新参者だからだ、って話もあるしな…。