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高市早苗総務相、衆院予算委員会で公平性違反による電波停止の可能性に、2日に渡って言及」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
    はわかる。
    だがそれ以外を、政治的に中立ではない「政府」がなんで判定できるのだ?

    放送局を擁護する気はさらさらないが、大臣の法解釈がおかしい。

    • 政治的に中立などありえないが、お飾り(努力目標)として法律に盛り込んでいる。それを馬鹿正直に適用する可能性があると考える方がおかしい、ということでしょうか?

      # 個人的にはそんなの法律から外しといてもらいたい。放送局はあたかも公平な放送してますよって顔で偏られてるのより、始めから偏ってると明らかにしといた方がいいと思う。

      • by Anonymous Coward
        電波という限りある資源を占有する代償としていろいろと義務を課せられてるわけ
        みんなの大好きな技適と本質的には一緒
        電波に関する物理法則が変わらない限りむやみと制約外すべきではないよね
        # だからケーブルで有線放送するのが盛んなアメリカでは中立義務なんかないわけ
        • う〜ん、技術的にはネット使って放送可能なんだから、制約外していいでしょう。それに放送局側の努力があれば日本でもケーブル化だって可能だったんじゃない?政府による政策はあったにせよ、ケータイ各社が自前で基地局整備してきた流れや光ファイバーの普及率を見ると特にそう思う。

          なんというかテレビ局は電波というかインフラを政府に頼り切ってて自助努力しようという姿勢が見えずに、それでも表現や報道の自由は認めろとか都合が良すぎるとは思う。「第四の権力」の名が泣いてるんじゃない?

          • by Anonymous Coward on 2016年02月10日 20時16分 (#2962502)

            ネットやケーブルは放送法の対象外ですお

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              否、ネットやケーブルは放送法の対象内ですお

              放送法
              第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
              一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
              二 「基幹放送」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされ

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