アカウント名:
パスワード:
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。はわかる。だがそれ以外を、政治的に中立ではない「政府」がなんで判定できるのだ?
放送局を擁護する気はさらさらないが、大臣の法解釈がおかしい。
政治的に中立などありえないが、お飾り(努力目標)として法律に盛り込んでいる。それを馬鹿正直に適用する可能性があると考える方がおかしい、ということでしょうか?
# 個人的にはそんなの法律から外しといてもらいたい。放送局はあたかも公平な放送してますよって顔で偏られてるのより、始めから偏ってると明らかにしといた方がいいと思う。
う〜ん、技術的にはネット使って放送可能なんだから、制約外していいでしょう。それに放送局側の努力があれば日本でもケーブル化だって可能だったんじゃない?政府による政策はあったにせよ、ケータイ各社が自前で基地局整備してきた流れや光ファイバーの普及率を見ると特にそう思う。
なんというかテレビ局は電波というかインフラを政府に頼り切ってて自助努力しようという姿勢が見えずに、それでも表現や報道の自由は認めろとか都合が良すぎるとは思う。「第四の権力」の名が泣いてるんじゃない?
ネットやケーブルは放送法の対象外ですお
否、ネットやケーブルは放送法の対象内ですお
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。二 「基幹放送」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。二十五 「一般放送事業者」とは、第126条第1項の登録を受けた者及び第133条第1項の規定による届出をした者をいう。第126条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
電気通信事業法第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
放送法施行規則第百三十三条 法第百二十六条第一項 ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。一 衛星一般放送二 一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送2 前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。一 一の引込端子に他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子 → 当該他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子 → 当該受信設備の数三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子 → 一3 前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
いやその理屈はおかしい (スコア:5, すばらしい洞察)
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
はわかる。
だがそれ以外を、政治的に中立ではない「政府」がなんで判定できるのだ?
放送局を擁護する気はさらさらないが、大臣の法解釈がおかしい。
Re: (スコア:1)
政治的に中立などありえないが、お飾り(努力目標)として法律に盛り込んでいる。それを馬鹿正直に適用する可能性があると考える方がおかしい、ということでしょうか?
# 個人的にはそんなの法律から外しといてもらいたい。放送局はあたかも公平な放送してますよって顔で偏られてるのより、始めから偏ってると明らかにしといた方がいいと思う。
Re: (スコア:0)
みんなの大好きな技適と本質的には一緒
電波に関する物理法則が変わらない限りむやみと制約外すべきではないよね
# だからケーブルで有線放送するのが盛んなアメリカでは中立義務なんかないわけ
Re: (スコア:1)
う〜ん、技術的にはネット使って放送可能なんだから、制約外していいでしょう。それに放送局側の努力があれば日本でもケーブル化だって可能だったんじゃない?政府による政策はあったにせよ、ケータイ各社が自前で基地局整備してきた流れや光ファイバーの普及率を見ると特にそう思う。
なんというかテレビ局は電波というかインフラを政府に頼り切ってて自助努力しようという姿勢が見えずに、それでも表現や報道の自由は認めろとか都合が良すぎるとは思う。「第四の権力」の名が泣いてるんじゃない?
Re: (スコア:0)
ネットやケーブルは放送法の対象外ですお
Re:いやその理屈はおかしい (スコア:0)
否、ネットやケーブルは放送法の対象内ですお
放送法
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二 「基幹放送」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
二十五 「一般放送事業者」とは、第126条第1項の登録を受けた者及び第133条第1項の規定による届出をした者をいう。
第126条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
電気通信事業法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
放送法施行規則
第百三十三条 法第百二十六条第一項 ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 衛星一般放送
二 一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送
2 前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。
一 一の引込端子に他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子 → 当該他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子 → 当該受信設備の数
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子 → 一
3 前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。