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高市早苗総務相、衆院予算委員会で公平性違反による電波停止の可能性に、2日に渡って言及」記事へのコメント

  •  いやはや、このスレッドを見ると日本の将来が不安になりますね。憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。倫理規定説というのはそういうドラスティックな結論を回避する解釈。

    第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
    第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

     どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?

    • by Anonymous Coward

      > どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?

      そりゃ放送に限った話じゃないからさ。
      #何言ってんだこいつ

      • 勿論その通りです。

        • by Anonymous Coward

          では、なぜ「書いてありますか?」なんて疑問形で書いているのですか?

          • 放送に限らず広く表現の自由を保障した規定なわけですね。

            • by Anonymous Coward on 2016年02月11日 8時26分 (#2962728)

              > 放送に限らず広く表現の自由を保障した規定なわけですね。

              憲法が広く規定している一般法であることを認識しているのですね。
              そのうえで「憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。」とか意味不明なことを書いている理由は何ですか?
              「憲法」とかタイトルをつけておいて一般法と特別法の違いも知らないという間抜けな意見ですよ。

              それと、「放送法が憲法に反しないかを議論しているのですから」という話も特に理由がなければ反していないという結論がまず最初です。憲法にある内容を細かく規定しているだけだから憲法に反していませんし、立法段階で反していないという公式議論はすでに終了しています。
              そのような状況で、反しているというならその理由を述べるのは反していると主張している人である gnaka 等がしなければいけない話です。
              当然、「表見の自由を制限された」というだけでは話にもなりません。

              一応先に言っておくと憲法はあなたの言うように「公共の福祉に反しない限り表現の自由は保障される」を規定しています。単に公共の福祉といっても意味が広く解釈があいまいですから放送法で「放送に限り」という範囲で詳細な規定をして公共の福祉に反するものを決めているのです。つまり放送法に反する=公共の福祉に反するです。

              さらにいえば、今回の事例では表現の自由は侵されていません。他の人も言っていますが、表現は放送電波が必須条件ではないからです。だって放送電波が必須なら国民のほとんどが表現の自由を侵されている憲法違反の状態でしょう。ちょっとでも深く考えれる人は簡単に気づけることです。(そうでない人って...)

              以上、「憲法」というタイトルで(#2962493)より書かれた内容が法律の話をするうえで間違いしか書いていないかを理解できますか?
              そろそろ法律を語る資格が全くないことを自覚してください。

              親コメント

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