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高市早苗総務相、衆院予算委員会で公平性違反による電波停止の可能性に、2日に渡って言及」記事へのコメント

  •  いやはや、このスレッドを見ると日本の将来が不安になりますね。憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。倫理規定説というのはそういうドラスティックな結論を回避する解釈。

    第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
    第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

     どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?

    • by Anonymous Coward

      法が憲法に反するなら放送法改正すべき

      個人的には放送局の表現の自由を守るために少数派かも多数派かもしれない人々の意見を侵害、黙殺するか
      放送局の自由制限して多数派、少数派の意見を両方紹介させるのか
      法律でどちらを選んでも憲法に反さないと思う

      • by Anonymous Coward

        すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

        • 放送局は団体であり結社であり、さまざまな制限の上認可されている存在です。
          個人ではありません。
          放送という日本国民の大多数に多大な影響を及ぼす巨大な力を、さまざまな制限つきで付与されています。
          この力ゆえに自由ではありません。

          完全に自由ならば、力の或るものが必ず勝ち、弱い者の自由を奪います。
          放送が公平でなく放送局の好き勝手に放送すれば、弱い者=視聴者の判断能力という自由を奪います。これが公共の福祉に反するという行為です。
          一個人の自由とゴジラの自由は並立しないのです。

          • by Anonymous Coward

            同時に、力のあるもの=国家、弱いもの=放送局、という図式も成り立ちます。
            放送は確かに巨大な力ですが、国家権力はさらに巨大な力ですので、更に様々な制限がつけられています。強大な権力故、自由ではありません。

            ちなみに、この国家権力を縛る制限を書いたものが憲法です。
            そして、言論は民主主義の基本だからよっぽどのことがない限り自由だよ、というのが日本国憲法の重要な柱の一つになっています。
            国際的に、言論の自由を制限できるのは、個人のプライバシーなどに明白且つ現在の危険がある場合に限定されるのが通常です。
            強力な国家権力が弱い放送局を縛る

            • by Anonymous Coward on 2016年02月11日 16時16分 (#2962900)

              > ちなみに、この国家権力を縛る制限を書いたものが憲法です。
              > そして、言論は民主主義の基本だからよっぽどのことがない限り自由だよ、というのが日本国憲法の重要な柱の一つになっています。

              で、放送法に書かれてるのが、その「よっぽど」です。
              以上

              法律とは別の意味でつかわれる言論の自由をうたいたければ、法律を持ち出すな。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                「よっぽど」のことならば放送法第十一章 罰則で規定されてます。
                今回の件の根拠は違ったと思いますが?

              • by Anonymous Coward

                > 今回の件の根拠は違ったと思いますが?

                そう思うのは条文を読めていないからですね。
                #都合の悪い部分を意図的に無視しているともいう。

              • by Anonymous Coward

                いったい何を言いたいのか、まったく具体的ではありません。
                議論にならないので具体的に説明お願いします。

              • by Anonymous Coward

                > 「よっぽど」のことならば放送法第十一章 罰則で規定されてます。

                あなたも、上記をまず証明してください。「よっぽど」のことを放送法第十一章と特定した理由で
                先ず私が放送法をよっぽどと発言しているのに、その中のことを指して違う言う発言はわけわかりません。
                もしかして放送法全体でなく罰則だけが特例だというのならそれで構いませんが。

                ほぼ同じ部分を指して「違った」と言われたら普通は意味不明です。

                ちなみに私が言っている範囲はタレコミにある内容や業務停止が条文に明記されているという部分です。
                罰則の部分を追加してもさして変わりません。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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