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すぐに停止できるわけではなく、司法でいったん判断するのかなと思って条文確かめたら、
(業務の停止)第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
とのことなので、総務大臣の権限で処分できるみたい。放送事業者側は、業務停止後に異議申し立てとかで司法に持ち込むのかな。
「二 政治的に公平であること。」は明らかにすることは難しいかもしれないけれど、「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」は比較的簡単に説明することができそうなので、必要があればこの方向から攻めて業務停止にするんじゃないかな。
NHK, 民放の地上波に関して言うと、特定地上基幹放送局なので、第百七十四条は該当しないように思います。
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電波停止と言っても (スコア:1)
すぐに停止できるわけではなく、司法でいったん判断するのかなと思って条文確かめたら、
(業務の停止)
第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
とのことなので、総務大臣の権限で処分できるみたい。
放送事業者側は、業務停止後に異議申し立てとかで司法に持ち込むのかな。
「二 政治的に公平であること。」は明らかにすることは難しいかもしれないけれど、
「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」は比較的簡単に説明することができそうなので、
必要があればこの方向から攻めて業務停止にするんじゃないかな。
Re:電波停止と言っても (スコア:0)
NHK, 民放の地上波に関して言うと、特定地上基幹放送局なので、第百七十四条は該当しないように思います。