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オンラインストレージサービス悪用・著作権侵害で逮捕」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    数件検挙して見せしめにしても、他人事として処理してしまい罪の意識のない
    輩が多過ぎて効果は疑問です。
    違法行為に関わった者全てに罰を与えるべき。
    もちろん今は様々な障害があって現実的に不可能なのは承知しているが、目指すべき。

    そのために当局が適度な盗聴・プライバシーへ立ち入る権限を与えてもいいと思う。
    • by TxG (7966) on 2003年04月11日 14時16分 (#296704)
      おとり捜査しか取り締まる方法がない犯罪に対しては、おとり捜査を認めるようにしたほうがいいんじゃないかなぁ、と思うことはあります。

      盗聴は気持ち悪いからやめて欲しいな。
      犯罪者としては暗号化することで回避可能だし、無関係な人のプライバシーにも立ち入ることになる。
      親コメント
      • おとり捜査は絶対ダメ。
        おとりを使うってことは、犯罪に走りやすい環境を構築するってことだと思う。

        いつも法を犯していている人をいかに捕まえるかを考えたときはもちろん 便利な方法でしょう。
        だけど、いつもは法を犯していていない人をいかに捕まえるかを考えたときにも 便利な方法だと思う。
        例えばどっかのエライAさんがBさんの社会的な発言がウザイからって警察とかに圧力かけた時のことを考えよう。
        そのときはおとりに甘い言葉をささやかせてBさんを犯罪に陥れることが出来ちゃいそう。
        たしかに犯罪を犯したのはBさんだけど、犯罪に走りやすい環境を作ったAさんをみんなはどう思う?
        俺的にはAさんがかなり感じ悪いと思う。
        ホントに正義の人や賢い人はビクともしないのかもしれないけど、 俺なら甘い話に引きづられちゃいそう。まだ、訪販や詐欺に引っかかったこと無いけど。(笑)
        親コメント
        • >そのときはおとりに甘い言葉をささやかせてBさんを犯罪に陥れることが出来ちゃいそう。
          >たしかに犯罪を犯したのはBさんだけど、犯罪に走りやすい環境を作ったAさんをみんなはどう思う?

          別に(笑)。
          その環境を作ったのが「たまたま」警察官だった、というだけのことでしょ?
          本当にやってしまったら、犯罪は犯罪。

          おとり捜査がいいとは思わないが、おとり捜査を否定するなら
          • by Anonymous Coward on 2003年04月11日 19時22分 (#296912)
            > その環境を作ったのが「たまたま」警察官だった、というだけのことでしょ?
            > 本当にやってしまったら、犯罪は犯罪。

            人を誘惑して犯罪をさせるのも犯罪です(教唆犯・刑法61条)。
            # 職務上必要な行為(正当業務行為・刑法35条)として犯罪にならない可能性はありますが。

            > おとり捜査がいいとは思わないが、おとり捜査を否定するなら
            > もっと別の理屈をひねる必要があると思うっす。

            いかなる場合も絶対に否定するという見解はないようですが、
            「人を犯罪に誘い込むおとり捜査は司法の廉潔性に反するため特別の必要性がない限り許されない」
            としておとり捜査を認める場面を限定する見解 [google.co.jp]があります。 なお、法学者の間でも
            おとり捜査をどのような場合について認めるかにつき争われています。
            通説は、「おとり捜査とひとくくりにして考えずに
            もともと犯意を有していた者が犯罪を実行する機会を与えられた場合(機会提供型)と 、
            おとりによって初めて犯意を生じた者が犯罪を実行した場合( 犯意誘発型)を区別し、
            機会提供型は
            既に犯意を有する者に対し
            犯罪実行の機会を与えてその意図通り犯罪を実行させたのみであるから適法であるが、
            犯意誘発型は
            捜査官による干渉がなければおよそ犯罪に手を染めることがなかった者を
            犯罪へと誘い込むものであることから違法
            である」
            と考えています。
            なお、最高裁の判例上正面から述べたものはありませんが、
            最近の下級審裁判例
            (東京高判昭57.10.15、横浜地判昭62.4.27、東京高判昭62.12.16等)には
            学説と同様に二分説を採るものがあるようです。

            親コメント
          • つーか、法的にはおとり捜査はやっちゃいけないことで。
            理屈をひねる必要があるのは「おとり捜査を肯定する側」だねえ。

            ま、こういう人は自分が陥れられて初めて気が付くんでしょうな。
            自分は大丈夫だと思っているのならオメデタイわけだが。
      • こういった、いわゆる「厨房」という奴でしょうかねぇ
        以前からたまに逮捕されてますけど、一向に減ってないような気もします

        とりあえず、「これからwarezについては囮捜査を始めます」とか宣言してみるとか
        「囮捜査官募集!」の広告を/.-Jやら2ch

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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