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オンラインストレージサービス悪用・著作権侵害で逮捕」記事へのコメント

  • by harux (9573) on 2003年04月11日 16時30分 (#296789) ホームページ 日記
    (1)
    例えばね、何人かで金を出し合って、CDを買って、順番に聞くのは著作権法上OKなんでしょうかね。

    OKじゃないと、同居人が買ってきたCDを聞けなくなるし、たぶんOKなんだろう。

    (2)
    そこで、そのCDをコピーして、それぞれが聞くのはどうなのだろう?
    共有とは言え自分の財産のコピーなのだから、OKなような気がする。

    (3)
    となると、ネット上のファイルシェアも、金を出し合って、元のCDを買う、というような形式だとOKになるのじゃないでしょうか?

    という論理だと、シェアがOKになるので、たぶん(2)のところがNGなんでしょうけど、
    これどういう法文に基づいているのでしょう?
    詳しい人、HELP!
    • 真っ黒です。

      著作権法第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
      著作権法第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
      著作権法第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
      二項 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
        一 前項に規定す
      • > 真っ黒です

        私的使用のためのコピーが抜け落ちているのでは?
        限られた範囲でのコピーは権利の内。
        • 元レスの(3)はそういう理屈並べる以前に黒って事です。

          著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
            一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
          • 著作権法第三十条規定だとすね、ある1人が購入したときに、家庭内だと、別の人間用に複製できるということですよね。
            (妻が買ったCDを、夫が車で聞くために複製とか。)

            僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです。

            (妻とその友人が2人で割り勘で買ったCDを、それぞれの夫が聞くために複数複製する、みたいなの)

            著作権法第三十条規定だと、それを禁止しているようには思われないのですけど、、、。

            #しかし、余計なものっていうモデがつくとは思わなんだ。
            親コメント
            • by imo (5135) on 2003年04月11日 22時13分 (#297009)
              >著作権法第三十条規定だとすね、ある1人が購入したときに、家庭内だと、別の人間用に複製できるということですよね。

              違うかもしれません。
              あくまでも私的使用のための複製だから、「他人用」は許されなくて「本人用」のみ可能という解釈もありえます。

              >僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです

              それを「私的使用」とみなすのはずいぶん無理があるのではないかなぁ。
              複製が許されるのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする」場合に限られますよ。
              「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば複製可ではないことに注意。
              親コメント
              • 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする」場合において、
                共同所有者それぞれが複製できないの?

                共同所有者の各個人にそれぞれ「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」があるわけで、
                その範囲内で使用することを目的とする場合に、
                なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?
                親コメント
              • すいません。

                なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?

                なぜ共同所有者の各個人がそれぞれ個別に複製することができないのだろう?
                です。
                親コメント
              • by imo (5135) on 2003年04月11日 23時23分 (#297061)
                「それを許せば会員制クラブなどが購入して全会員にコピー配布することを許すから」という直球な解はさておき、

                もし反論するなら、
                「共同所有の場合は共同所有体が所有者であり、共同所有体に属する個人は所有者と認められない。
                従って、共同所有体に属する個人による複製は、各個人の私的使用を目的とした場合であっても著作者の権利を侵害するものである。」
                あたりの論旨展開するかなぁ?
                親コメント
          • 著作権法第三十条 家庭内に 準ずる限られた範囲の友人同士でシェアするために金を出し合ってCD買って
            一 自前のCD-Rドライブで
            二 似非CDでは無いCDを吸出し
            二項 音楽用CD-Rに焼いて聞く

            上記CD-Rを物理的に配布する限
            • > 問題はネット共有ドライブを「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と見なすか否か.

              あくまでも30条は「複製することが出来る」と書いてあるから複製可能となる例外の話であって、送信可能となる例外の話じゃない。
              従って96条2「無断送信禁止」に引っかかると思われ。
            • # 別ACですが、念のため補足を。

              家庭内に準ずるとは、家計を共にしていたり、そのレベルの近しい間柄の
              ことを言います。
              言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは
              全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らしている場合
              も対象外です。
              • >家庭内に準ずるとは、家計を共にしていたり、そのレベルの近しい間柄のことを言います。
                >言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは
                >全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らし
              • 法律は常に杓子定規に適用されるわけじゃない。
                運用面で黙認されていることは多数あるし、それが公になっているものも少なくない。
                JASRAC管轄の音楽に関しては、4年前の記事 [zdnet.co.jp]だけど、こんなふうになっている:

                 MP3に限らず,音楽コンテンツの複製は私的利用の範囲内でしか認められない。この私的利用の範囲とは基本的に家族(音楽著作権管理団体であるJASRACの広報担当者によれば3等親以内)に限られる。ただし,一般的な運用において友人と録音されたMDを交換することもあるだろう

              • そういうあんたも判例だしな。(w
                出せないのなら、お前も同じサクラレベル。

                #人には論理の完全性を求めるくせに、
                #自分は意見にすらならない戯言を放るだけの香具師多いな。
              • 著作憲法が規定しているのは、
                「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」
                だけですね。

                で、あなたの主張は、
                「家庭内に準ずるとは、家計を共にしていたり、そのレベルの近しい間柄のことを言います。言うまでもないことですが、単なる友人、会社の同僚、同寮の仲間などは全て対象外です。家計が同じでも、物理的に離れた位置に暮らしている場合も対象外です。」
                なわけです
            • > 問題はネット共有ドライブを「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」と見なすか否か.

              問題はそこではありません。

              著作権法でいう"家庭内に準ずる限られた範囲"について調べてみてください。
              絶対に通常の友人は含まれません。
            • > 家庭内に準ずる限られた範囲の友人同士

              って言うのは多分、ルームメイトレベルでないと認められないんじゃねえかと。

              さて、はたしてそんな範囲内でシェアしたいものをネットに置いて[自動送信可能な状態にする]必要ってあるか?
              ふつー、他の意図があると考えないか?
          • by Anonymous Coward
            同じマンションに住んでいる友人10人が300円づつお金を出し合って、3000円のCDを1枚買い、それを1台のCDプレイヤーにセットして、リモコンとラインアウトの配線を10人分タコ足にしてそれぞれの環境からCDを聴くのはクロでしょうか?

            CDプレイヤーにすごく構成なバッファ(というかキャッシュか)機能があって、他の人が違う曲を聴いて
            • by hirata (3986) on 2003年04月11日 19時26分 (#296916)
              同じマンションに住んでいる友人10人が300円づつお金を出し合って、3000円のCDを1枚 買い、それを1台のCDプレイヤーにセットして、リモコンとラインアウトの配線を10人分 タコ足にしてそれぞれの環境からCDを聴くのはクロでしょうか?

              この場合、CDの所有者は誰になるんでしょ?

              もしかして、全員の共有ってことで、買った人(お金を出した人)なら誰でも私的利用とし て複製できるのかな。

              親コメント
          • by Anonymous Coward
            某故人のお話では

            人類はみな兄弟

            なんですってね。

            人類はみな神の子

            っちゅうのもあったと思うし、時代は違うが

            日本人はみな天皇陛下の赤子

            というのもあったよな。

            # 屁理屈とわかりつつ言ってみた
        • まあ、どっちにしてもシェアした相手の氏名年齢職業が言えなかったらアウトだね
      • 皆さん、法律を解釈するのが好きなんですねぇ。
        • 日本の法律業界には理念や信念が無いのかな。
          立法の人たちは相変わらずだし、
          司法の人たちは技術の習得にしか興味がないみたい。

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