アカウント名:
パスワード:
Q3 src.rpmでの提供はあるのでしょうか? A3 ソースコードは、サービスの範囲内としては提供されませんが、 修正差分は積極的にコミュニティに公開する方針です。
「 ソースコードは、サービスの範囲内としては提供されませんが、修正差分は積極的にコミュニティに公開する方針です。 [10art-ni.co.jp]」 ではGPL的に問題がありますね。
コミュニティーに対してだけでなく バイナリーを受け取る者やその他全ての対してソースを提供しなければなりません [gnu.org]。 ソースの入手はバイナリーと同等に容易でなければなりません [gnu.org]。 そのソースは変更差分の断片情報群にて構成されるものではなく 受け取った人が同じバイナリーをリビルドできるような、 配布されたバイナリーそのものに対応したコードを供給しなければなりま [gnu.org]
FAQの該当する文の後半を読んでないのはわざとですか? 嘘をまきちらすのはやめましょう。
まさにその項目のその直後の文にかかれている通り、具体的にソースを 渡すのは、直接ライセンスした相手のみでかまいません。そこから さらに先にソースを開示する義務が生じるのはバイナリを再配布した人です。
すなわち、サービス提供側は、直接サービスを提供した有償会員から ソースの請求があれば、その人にのみソースを提供すれ
まさにその項目のその直後の文にかかれている通り、具体的にソースを渡すのは、 直接ライセンスした相手のみでかまいません。そこからさらに先にソースを開示す る義務が生じるのはバイナリを再配布した人です。
それはバイナリとともにソースを配布した場合です (GPL 3. a を選択)
すなわち、サービス提供側は、直接サービスを提供した有償会員からソースの請求 があれば、その人にのみソースを提供すればそれで必要十分です。その有償会員が 、GPLのもとそのバイナリをさらなる第三者に配布した場合に、ソース開示義務を負 うのはGPLを行使したその有償会員であり、最初のサービス配布もとではありません 。
もし、バイナリしか配布しないで要求があれば実費でソースを配布するという 選択(GPL 3. bを選択)をした場合、もしそのバイナリの再*配布をうけとった 人がソースを要求した場合、それに応じる必要があります。だいたいその有償会員が ソースをうけとってなければソースを配布できないじゃないですか。
GPL FAQの この「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面によるオファー(written offer valid for any third party)」とは何のことですか? これは、世界中の誰もが、GPLが適用されていればどんなプログラムのソースでも手に入れられるということなのでしょうか? [gnu.org] ですね。
商業的配布なので GPL 3 c は選択できないですよね。 有償会員がGPL 3. cを選択してバイナリを再配布することになるはずです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
※ただしPHPを除く -- あるAdmin
src.rpm は基本的に提供しない? (スコア:3, 参考になる)
GPLだとバイナリを受け取った者からのソースコードの請求にはバイナリを提供したルートと同じルートで提供する必要があったと思います。
また、その際もそのバイナリをビルドするときに使用したフルソースツリーが必要です。
コミュニティ(この場合UpStreamのこと?それとも宣伝をかねて自力公開?)に還元すればよい、という問題ではないはずです。
コミュニティの成果物の上前をはねるだけより遙かに良心的といえますが…
# rm -rf ./.
Re:src.rpm は基本的に提供しない? (スコア:1)
$ set -o vi
改良後のソースを完全に無料公開しなければならない (スコア:2, 参考になる)
「 ソースコードは、サービスの範囲内としては提供されませんが、修正差分は積極的にコミュニティに公開する方針です。 [10art-ni.co.jp]」 ではGPL的に問題がありますね。
コミュニティーに対してだけでなく バイナリーを受け取る者やその他全ての対してソースを提供しなければなりません [gnu.org]。 ソースの入手はバイナリーと同等に容易でなければなりません [gnu.org]。 そのソースは変更差分の断片情報群にて構成されるものではなく 受け取った人が同じバイナリーをリビルドできるような、 配布されたバイナリーそのものに対応したコードを供給しなければなりま [gnu.org]
Re:改良後のソースを完全に無料公開しなければならな (スコア:1, 参考になる)
FAQの該当する文の後半を読んでないのはわざとですか? 嘘をまきちらすのはやめましょう。
まさにその項目のその直後の文にかかれている通り、具体的にソースを 渡すのは、直接ライセンスした相手のみでかまいません。そこから さらに先にソースを開示する義務が生じるのはバイナリを再配布した人です。
すなわち、サービス提供側は、直接サービスを提供した有償会員から ソースの請求があれば、その人にのみソースを提供すれ
Re:改良後のソースを完全に無料公開しなければならな (スコア:2, 参考になる)
それはバイナリとともにソースを配布した場合です (GPL 3. a を選択)
もし、バイナリしか配布しないで要求があれば実費でソースを配布するという 選択(GPL 3. bを選択)をした場合、もしそのバイナリの再*配布をうけとった 人がソースを要求した場合、それに応じる必要があります。だいたいその有償会員が ソースをうけとってなければソースを配布できないじゃないですか。
GPL FAQの この「いかなる第三者に対しても法的に有効な書面によるオファー(written offer valid for any third party)」とは何のことですか? これは、世界中の誰もが、GPLが適用されていればどんなプログラムのソースでも手に入れられるということなのでしょうか? [gnu.org] ですね。
商業的配布なので GPL 3 c は選択できないですよね。 有償会員がGPL 3. cを選択してバイナリを再配布することになるはずです。