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著作権法でいう"家庭内に準ずる限られた範囲"について調べてみてください。 絶対に通常の友人は含まれません。
著作物を個人的にあるいは家庭内や少数の友人間などで使うために複製する行為については、著作権者の許諾を必要としません(著作30条1項)。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
シェアするということ。 (スコア:2, 興味深い)
例えばね、何人かで金を出し合って、CDを買って、順番に聞くのは著作権法上OKなんでしょうかね。
OKじゃないと、同居人が買ってきたCDを聞けなくなるし、たぶんOKなんだろう。
(2)
そこで、そのCDをコピーして、それぞれが聞くのはどうなのだろう?
共有とは言え自分の財産のコピーなのだから、OKなような気がする。
(3)
となると
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
著作権法第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
著作権法第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
二項 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定す
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
私的使用のためのコピーが抜け落ちているのでは?
限られた範囲でのコピーは権利の内。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
一 自前のCD-Rドライブで
二 似非CDでは無いCDを吸出し
二項 音楽用CD-Rに焼いて聞く
上記CD-Rを物理的に配布する限
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
問題はそこではありません。
著作権法でいう"家庭内に準ずる限られた範囲"について調べてみてください。
絶対に通常の友人は含まれません。
調べてみた (スコア:1)
# ACなのでAC