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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
シェアするということ。 (スコア:2, 興味深い)
例えばね、何人かで金を出し合って、CDを買って、順番に聞くのは著作権法上OKなんでしょうかね。
OKじゃないと、同居人が買ってきたCDを聞けなくなるし、たぶんOKなんだろう。
(2)
そこで、そのCDをコピーして、それぞれが聞くのはどうなのだろう?
共有とは言え自分の財産のコピーなのだから、OKなような気がする。
(3)
となると
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第九十六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
著作権法第九十六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
著作権法第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
二項 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定す
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
私的使用のためのコピーが抜け落ちているのでは?
限られた範囲でのコピーは権利の内。
Re:シェアするということ。 (スコア:0)
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
(妻が買ったCDを、夫が車で聞くために複製とか。)
僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです。
(妻とその友人が2人で割り勘で買ったCDを、それぞれの夫が聞くために複数複製する、みたいなの)
著作権法第三十条規定だと、それを禁止しているようには思われないのですけど、、、。
#しかし、余計なものっていうモデがつくとは思わなんだ。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
違うかもしれません。
あくまでも私的使用のための複製だから、「他人用」は許されなくて「本人用」のみ可能という解釈もありえます。
>僕が問題としたのは、共同購入したときに、金出した人が別個に複製できるか?ということです
それを「私的使用」とみなすのはずいぶん無理があるのではないかなぁ。
複製が許されるのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする」場合に限られますよ。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば複製可ではないことに注意。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
共同所有者それぞれが複製できないの?
共同所有者の各個人にそれぞれ「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」があるわけで、
その範囲内で使用することを目的とする場合に、
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれできないのだろう?
は
なぜ共同所有者の各個人がそれぞれ個別に複製することができないのだろう?
です。
Re:シェアするということ。 (スコア:1)
もし反論するなら、
「共同所有の場合は共同所有体が所有者であり、共同所有体に属する個人は所有者と認められない。
従って、共同所有体に属する個人による複製は、各個人の私的使用を目的とした場合であっても著作者の権利を侵害するものである。」
あたりの論旨展開するかなぁ?