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オンラインストレージサービス悪用・著作権侵害で逮捕」記事へのコメント

  • 損害? (スコア:-1, フレームのもと)

    別にさぁ、こんくらいコピーしたってどうって事ないと思うんだけど。
    「ちょっとこの人のCD聞きたいんだけど買うほどではない」って
    人だと思うんだよね。これでDLした人たちは。
    中には「集めるのが趣味」ってのもいるかもしれないけど
    そういう連中って既にレコ会社の売り上げを圧迫してるとかいう以前の問題じゃん?
    聞く可能性のなかった人たちに対してプロモートができて
    逆に売り上げが伸びるかもしれないし。
    だいたいレコ会社のいう「損害」ってもしお前らが
    コピーしなかったらうちのCDはもっと売れて売り上げが
    伸びたはずだ。っていう仮定な訳でしょ?
    そんなもん分かるわ
    • この元書き込みがM1モデレートx2される理由が理解できない

      実際、著作権法違反のかどで刑事的に処罰される場合が多くなっていますが、しかし、それらに「法律に違反したから処罰した」と言う機械的な理由以上のものがどれだけあったのでしょうか?
      勿論、コピー販売で暴利を貪って処罰された場合などもありますが、それらはマスコミでは小さくしか取り上げられない。社会的制裁を受けるのは、暴利を貪らない場合ばかりと言うのは極論でしょうか?

      しかも、それら社会的制裁を受ける様な刑事処置を受けた事例を見ていると、特定キャラクタを利用したパロディ作品を著述して頒布
      • by Anonymous Coward on 2003年04月11日 22時58分 (#297047)
        あなたは、根本的に間違ってますよ。

        コピー商品を作って儲けるのと無料で配布するのが違うというのが
        根本的に勘違い、大間違い

        そりゃあ、フリーソフトみたいに著作権者が無料で使ってください
        と配布しているものもあるでしょう。

        だけど、著作権法というのは、著作物を作る人の努力、発想その他
        その人の血と汗を保護しようという法律なの

        あなたは、自分が働いたて作った商品やその他のものを、独占したら駄目だから無料で配りましょうね。。っていってゆるせるんですか?

        もちろん、無料で配布してくださいと考える人もいるでしょう。
        じゃあ、無料で配布している人は他に本来食べるために仕事で作った
        ものを無料ではい、配布しようねといって許せるんですか?

        だから、著作権法があるんです。作成者が自分が作ったものを自分の意志で処分できるよう法律になっているんです。

        逆に利用者はお金を払うほどの価値が無いと思えば、買わなければ良い。
        そこで、無料で勝手にコピーして持ってくればいいというのが最も大きな問題なのです。

        無料で配布されれば、コピー商品よりも金銭的な被害も大きく、実質的には最も被害を受けることになるんです。

        そのような無料で配布することができない環境を作るために著作権団体や警察は努力しているのではないでしょうか?
        親コメント
        • by Akami (4183) on 2003年04月12日 2時47分 (#297182)
          > だけど、著作権法というのは、著作物を作る人の努力、発想その他その人の血と汗を保護しようという法律なの

          > あなたは、自分が働いたて作った商品やその他のものを、独占したら駄目だから無料で配りましょうね。。っていってゆるせるんですか?

          額に汗理論ですか?今の世の中におめでたいことを。

          日本の法理論は額に汗理論、フェアユース理論どちらもきっちり否定しています。著作権議論の基本です。真紀奈さんとこでも読んでください。

          #フェアユースはどうしようもないときの最後の論理構成には使うことがありますが……信義則よりはマシって程度でしょうか。
          ##個人的には非営利の場合に限りフェアユースを導入してもらってもいいと思いますけど、そこは国会のみなさんに任せて。

          努力が保護されると、単なる事実を執筆しただけのもの(例:新聞記事等)にも著作権が効いてくることになりますね。で、事実が独占されると。世の中、そんな無茶を許すほど甘くはありません。
          親コメント
          • 法理についてではなく著作権者としての感情面での説明として
            書きました。
            説明が悪くて申し訳ないと考えています。

            再度整理させてもらいます。
            一部、法の趣旨について自分なりに考えているのもありますが・・

            著作権法を端的に言うと
            著作権者の権利について書かれている法律

            ただし、権利の濫用は認めませんよ。
            ということですよね。

            権利の濫用については今後の社会の流れに従って変更することもあるし
            著作権者の権利についても今後追加する可能性もあります。

            # 実際に保護期間が延びたりしています。
            # これが濫用で無いかというと疑問を感じますが^^;

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