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児ポサイトへのリンクは、問答無用でアウトなんだろうな。著作権侵害の有無は判断がつきにくいが、児ポは基本的に見ればわかるから。
まぁ、そもそも公衆送信の話とは別か。
「本件に限る」というのはそういう意味ではない。著作権侵害コンテンツにリンクを張る行為が「著作権侵害にあらない」となった今回の判決が判例となって、以後の類似の事件の判決に影響を与えるべきではなく、その都度ケースバイケースで判断されるべきと言う話。
今回の判決は「著作権侵害になるか」どうかについての判断だから、全く違う話である児童ポルノ周りの話に関わりが無いのはあらためて言うまでもないこと。
主旨はわからんでもないが、法の下の平等とか司法の一貫性とかいろいろ気になる。判事が責任範囲を小さくして逃げた? ように思えてしまう。
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「あくまで本件に限る」の参考可能範囲 (スコア:1)
児ポサイトへのリンクは、問答無用でアウトなんだろうな。
著作権侵害の有無は判断がつきにくいが、児ポは基本的に見ればわかるから。
まぁ、そもそも公衆送信の話とは別か。
Re:「あくまで本件に限る」の参考可能範囲 (スコア:4, すばらしい洞察)
「本件に限る」というのはそういう意味ではない。
著作権侵害コンテンツにリンクを張る行為が「著作権侵害にあらない」となった今回の判決が
判例となって、以後の類似の事件の判決に影響を与えるべきではなく、
その都度ケースバイケースで判断されるべきと言う話。
今回の判決は「著作権侵害になるか」どうかについての判断だから、
全く違う話である児童ポルノ周りの話に関わりが無いのはあらためて言うまでもないこと。
Re: (スコア:0)
主旨はわからんでもないが、法の下の平等とか司法の一貫性とかいろいろ気になる。
判事が責任範囲を小さくして逃げた? ように思えてしまう。