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「山形マット死事件」の犯人ら、賠償金を支払わず。勤務先が分からないなどで強制執行も不可能」記事へのコメント

  • 当時の保護者は無関係?
    だとしたらやっぱり未成年ヒットマンは最強なのか。

    刑事裁判の有罪に相当する保護処分が行われたけどそもそも無実であるなら仕方ないね。

    #やるせなさすぎ

    • タイトルがおかしい。「当時未成年だったため強制執行も不可能」なんて新聞記事には書いていない。強制執行ができなかったのは財産がないor財産が把握できなかったから。未成年でも成人でも財産がない人に請求しても支払われないのは同じ。逆に財産があれば強制執行によって支払いを受けることができる。

      この事件は加害者側とされる7人のうち3人が少年審判では不処分(無罪相当)で民事訴訟では有罪相当と裁判所の判断が分かれたこともあって事件の実態がどうだったのか良く分からないですね。

      • by Anonymous Coward

        Wikipedia該当ページ [wikipedia.org]では、紆余曲折はあったようですが

        > 1994年、7人全員に対し、刑事裁判の有罪に相当する保護処分が確定。
        > これに対し少年は事故死を主張して山形地方裁判所に提訴。その後
        > 1995年に、死亡した生徒の両親が少年7人と新庄市に対し1億9400万円の
        > 損害賠償を求める民事訴訟を起こす。この際、少年らは山形地裁への
        > 提訴を取り下げた。

        とありますので、最終的には7人全員保護処分(有罪相当)なんじゃないですか。

        • > 最終的には7人全員保護処分(有罪相当)なんじゃないですか。

          違います。うち3人は不処分(無罪相当)のままです。
          Wikipediaのその記述は端折り過ぎというか司法制度を理解して書いているのか疑問を感じさせる。
          『1993年8月23日、山形家庭裁判所は、逮捕された上級生3人に対し、刑事訴訟における無罪に相当する非行なしを理由とする不処分の決定』
          山形家庭裁判所による上級生3人の不処分(無罪相当)決定はここで確定していてその後に変更はありません。
          『補導された同級生3人に対しては同年9月14日、2人に初等少年院送致、1人に教護院送致の保護処分が決定さ

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