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マルチウィンドウ特許に無効判決」記事へのコメント

  • XeroxのStar [digibarn.com] が1981年ですから、Appleを引き合いに出すまでもなく、とっくに先発明があったわけです。GUIの歴史としてはいわば常識の範疇に入る内容ですが、 12年も審理してしていてこんなことも調べられないのは、ちょっとお粗末なんじゃないかなぁ。 > 特許庁
    • 逆にこの判例によって, 一旦成立した(成立時点で反論が無かった)特許であっても, 事後に新規性が無かったことが証明できれば無効化することができるようになったと考えても良いのでしょうか?

      • 特許が無効になると、その特許は最初から無かったことになります。
        したがって、ロイヤリティをとってたりすると、
        それを返さなきゃいけない羽目になったりします。
        • 第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
          二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

          --


          # ACなのでAC
          • 素人判断で申し訳ないけど、この第百十一条の「特許料」とは、
            第百七条の規定での、「特許権者」が特許庁(?)に「納付」した「特許料」のことではなくて?

            ロイヤリティには適用されないのでは?
            ロイヤリティの支払いに「納付」はちょっとおかしいよね?

            第百七条 特許料
             特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として(中略)金額を納付しなければならない。

            (中略)

             6  第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。(後略)

            (全文はhttp://law.braina.com/html/01_01_004000_003000_107000.html [braina.com](知財情報局)参照のこと)
            親コメント
            • これが正解。 (スコア:1, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2003年04月18日 8時51分 (#300689)
              特許の使用料の授受は当事者同士が実施契約で決めることであって、国が(発明者の権利として認める以上に)法律で規定しているわけではありません。

              だからこそ、特許の無償供与やクロスライセンスも可能になるわけで。

              で、特許の実施契約の中では
              ・いかなる理由があっても支払った実施料は返還しない
              ・たとえ本特許が無効審決を受けても、審決の日まで権利が存在したものとみなす。
              といった項目をいれて返還しないようにしておくのがポピュラーです。

              幸か不幸か、そういう事態に遭遇したことはありませんが。
              親コメント

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