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逆にこの判例によって, 一旦成立した(成立時点で反論が無かった)特許であっても, 事後に新規性が無かったことが証明できれば無効化することができるようになったと考えても良いのでしょうか?
第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
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Appleを例に出すまでもなく (スコア:1)
Re:Appleを例に出すまでもなく (スコア:3, 興味深い)
逆にこの判例によって, 一旦成立した(成立時点で反論が無かった)特許であっても, 事後に新規性が無かったことが証明できれば無効化することができるようになったと考えても良いのでしょうか?
Re:Appleを例に出すまでもなく (スコア:0)
したがって、ロイヤリティをとってたりすると、
それを返さなきゃいけない羽目になったりします。
違うかも (スコア:2, 参考になる)
# ACなのでAC
これも違うかも? (スコア:1)
第百七条の規定での、「特許権者」が特許庁(?)に「納付」した「特許料」のことではなくて?
ロイヤリティには適用されないのでは?
ロイヤリティの支払いに「納付」はちょっとおかしいよね?
第百七条 特許料
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として(中略)金額を納付しなければならない。
(中略)
6 第一項の特許料の納付は、経済産業省令
これが正解。 (スコア:1, 参考になる)
だからこそ、特許の無償供与やクロスライセンスも可能になるわけで。
で、特許の実施契約の中では
・いかなる理由があっても支払った実施料は返還しない。
・たとえ本特許が無効審決を受けても、審決の日まで権利が存在したものとみなす。
といった項目をいれて返還しないようにしておくのがポピュラーです。
幸か不幸か、そういう事態に遭遇したことはありませんが。
Re:これが正解。 (スコア:0)