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検索エンジンは個人情報保護法の規制対象外」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2003年04月18日 16時36分 (#300875)
    性別すらてきとうなのにさ。
    • インターネットで各種サービスを利用するのに
      韓国では本人確認として国民番号を要求されることが多いようですが
      近い将来日本でも住民基本台帳の番号を求められるようになるだろうから
      (利用制限?そんなのなし崩しに決まってるでしょ)
      困ったことになりそうです。
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      • 72文字以上の英数字記号(もちろん case senstive で大文字小文字混じり)にしとけば良かったかも。

        ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA6KUFTdm4Ur7rra9y5sk61hxOeCNO/NCLdvYWoccW2iY5 4X5jcFf/ieHt69PC/JgHbBBodqCbKn78gLhdRaC623x1kWS51fje0YAQa7AX5CExQ8lLnZE4c72YZ0gs cTf2pc+iy6VpLK4OEaA/tQjsU1BNGxm1xKvG1nd5+HKFbiE=

        みたいな。
        誰も暗記できないはず。

        親コメント
      • 断じて言いますが、日本で住民基本台帳番号を個人認証に使うことはないといってもいいと思います。
        免許証番号や、保険証番号、メインに使っている銀行口座の番号を使って個人認証することが今現在ないのに、どうしてわざわざ法律で縛りのある番号を使う人がいるでしょうか?

        上で例にあげた番号が個人認証に使われず、簡単に偽造が出来るような銀行印のほうが使われるのかというと、慣習によるものが大きいでしょう。住基ネット番号が個人認証に使われるようになるとすれば、その番号を元に誰に対しても住民票を発行するように住民基本台帳法が改正されたときか、どっかの貸金業が住基ネット番号だけでお金を課すようになったときだと思われます。

        ただし、国や地方公共団体が住基ネット番号を使って税金や罰金の徴収をしたり、窓口業務で扱うようになれば別ですけどね。(現状では、事務手続きの簡略化に用いることしか許されていない。だから、税金の催促状などのにはこれまでどおり住所と氏名が認証の手段となります。それだけで十分だし、国もそれで満足でしょう)
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    • by Anonymous Coward
      詐称する事を知らない人も居るでしょうし...
      私もこの世界(Internet)で本名晒せるほど度胸はありませんけどね。

      #実はwhoisデータベース引けば実名晒されてるのでAC
      #修正しなきゃと思いながらも...
    • こうして当該法案の存在意義が浮き彫りにされてくる、と。

      そもそも法律で流動的なインターネットの技術を規定しようという考え自体が間違い。技術進歩に連動して法改正するってか?(嘲笑
      • まぁ、「技術」は規定できないでしょうね。あっと言う間に変わっちゃうから。
        法律は「行為」と「結果」について扱うべきだと思う。
        • 施行後に、次世代の検索エンジンが現れるかも知れないし、今では想像もできないような使い方ができるかも知れない。
          その時に法解釈がどうなるのか、不安でならないです。
          • 確かに。
            ロボットを使った検索エンジンですら、初期のインターネットでは考慮外だったと思われますが、現状ははびこってます。

            技術的に可能となれば、それまで想定外であった事がいきなり頻繁に発生して来る可能性があります。
            昔のゆっくりとした技術革新と異なり、インターネット上はロジックのみで構成される為、「誰かが思いついた」という程度のちょ

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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