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選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要」記事へのコメント

  • 参考リンク (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward

    http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]

    「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。

    • by Anonymous Coward

      (もちろん、スポーツの応援とか、運動会とか、盆踊りとか、そういうものに使われる事については、その限りではない、というか今まで通り固い事は言わずに自由に使ったらいいとわたしは考えてます。)

      カスラックはここも搾り取るのね。作曲者の意向は無視して。

      • 基本、JASRACに預けた時点で「原則、お金払えば自由に使ってよし」って意向を示すのとイコールだよ。
        むしろその画一性が逆に問題視されるくらいには。
        #使用範囲とかの指定はできるみたいだが

        音楽会社が申し込む場合も著作権者の同意が必要になるから、
        真面目に著作権を考えてる著作権者が、「まさかこんな使われ方をするとは」と利用シーンにおどろく事はあっても
        「自分の意向に反して楽曲の使用許可を出した」とJASRACを訴えることはありえない。

        • by Anonymous Coward on 2016年05月08日 3時43分 (#3008821)

          そもそもこれは著作権じゃなくて著作人格権の話ではないのかという気がしますが、どうなのでしょう。
          著作人格権はたとえ著作権自体を他人に譲渡したとしても著作者が持つ権利なので、管理会社関係ないですよね。

          記事を書いてる人が著作人格権という概念を知らない可能性が高い気がします。

          親コメント
          • >そもそもこれは著作権じゃなくて著作人格権の話ではないのかという気がしますが、どうなのでしょう。

            著作者人格権では、著作者の意に沿わない選挙運動での音楽著作物の利用を止めることは難しいでしょう。
            一般的な選挙運動で音楽著作物をBGMに使うなどしても著作者人格権の公表権・氏名表示権・同一性保持権を侵害するケースは考えにくいです。
            可能性があるとすれば著作権法113条6項(名誉声望保持権)ですが、これを適用するのも厳しそうです。

            著作権法113条6項
            著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

            なぜなら、栗原弁理士の解説によれば『「名誉声望を害する」というのは客観的にそうであることが必要とされており、著作権者自身が「名誉を害されたと感じる」程度では足りません』 [techvisor.jp]とのことなので、選挙運動のBGMに利用する行為は例え著作者の意に反していても名誉声望を害する行為とは認められないでしょうから。

            結局のところ、「あまちゃん」の音楽の作曲者である大友氏は著作者人格権に基づいて音楽の使用の差し止めを要求したわけではなく、単に音楽を使用しないよう「お願い」しただけです。
            著作者から使用しないようにお願いされれば、有権者の反応も考慮して多くの選挙候補者はその音楽を使用しないでしょうが、トランプ氏のように著作者の意向に従わない候補者もいるかもしれません。
            その場合、著作者人格権上は問題ありませんが、著作財産権(著作権)については一部例外を除いて許諾が必要となります。

            JASRAC管理楽曲の場合は著作財産権を管理して利用者に許諾を出すのはJASRACになるわけですが、利用目的が選挙運動の場合は、著作権信託契約の受益者(信託者)である著作権者の作家や音楽出版者の利益を保護するため、利用希望者からJASRACに問い合わせがあったらJASRACから著作権者に利用の可否を確認するようになっています。⇒「選挙運動における音楽利用のご注意・ご案内」 [jasrac.or.jp]
            著作権者=著作者であれば、この段階で著作者は選挙運動への利用拒否が可能です。
            著作権が著作者から音楽出版者に譲渡されている場合は、著作者に意向の確認がされるかどうかはその音楽出版者次第です。

            選挙運動の一環としてネットで配信する動画のBGMにJASRAC管理楽曲を使う場合は上述のようにJASRACから許諾を得る必要がありますが、街頭演説や選挙カーで市販CDをBGMとして流すだけなら著作権法38条により許諾は不要ではないかという意見があります。

            著作権法38条(営利を目的としない上演等)
            公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

            選挙運動が38条の営利にあたるか否かを裁判所が判断した判例がないようなので、断言はできませんが。

            関連ストーリー:
            選挙運動は営利活動? JASRAC、選挙運動における音楽利用についてプレスリリースを出す [yro.srad.jp]

            親コメント
          • by MT-32 (13748) on 2016年05月10日 15時37分 (#3010044)
            ですよね。
            「ホワイトクリスマス」と「真珠湾攻撃」と「日本語」みたいな。
            #これは今は解禁?

            トランプ側が知らないのか、アメリカではこの辺が緩いのか?
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            著作権には人格権と財産権の要素があって、両者は複合し、微妙に出来ている。国によって法律の作りも微妙。また、隣接権が複雑に絡み合う。そうすっぱりとは行かないのが著作権だと思う。慣習や通念、判例がまた流動的に絡み合う。

          • by Anonymous Coward

            バカのオレ様ぶりには慣れっこだと思っていたが驚嘆したよ

            米国はベルヌ条約加盟国にも関わらず、著作者人格権を蔑ろにしてんのよ

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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