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特許出願予定/出願中の技術を使ったドローン、国内では事実上飛ばせない」記事へのコメント

  • by t-wata (10969) on 2016年05月08日 13時14分 (#3008914) 日記

    出願中なら公開情報になってるから問題無いのでは?

    • by NOBAX (21937) on 2016年05月08日 13時49分 (#3008930)
      元記事にも出願中という話は書いてないのでは。
      出願してしまえば権利は確保できるから、公開しても問題ないと思うが。

      そもそも、ドローンで特許取って、競争優位を確保するというのは戦略上どうなんだろう。
      そんなことやっている間にさっさと実用化して、デファクトスタンダードにした方が有利な気がするか。
      飛ばすだけなら屋内でもいいわけで、その場合は許可も不要でしょう。
      だいたいドローンのキモって制御とかセンシングじゃないのかな。門外漢ですけど。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2016年05月08日 16時05分 (#3008978)

        試験飛行をしないと特許が取れないというのもよくわからんな。特許を取るときに製品が出荷されていなければならないなんて条件はないわけだし。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          うん、何をやりたいのか分からんよね。
          特許と言うもの自体、あるいは特許法自体をよく理解してない気がする。
          まさか請求項に「飛ばせるドローン」で、実施例に「飛ばせた」と書くわけもなかろうに。
          さっさと特許を出願して、それでテスト飛行を繰り返せばいいのに。

          • by Anonymous Coward

            またまたぁ、ダダ捏ねてるだけだって解ってるくせに。

      • by Anonymous Coward

        > 元記事にも出願中という話は書いてないのでは。
        書いてあるよ。

    • by Anonymous Coward

      そもそも、飛ばしちゃったら公然実施で、国土交通省関係なく特許取れなくなるのでは。

      • by Anonymous Coward

        提出図面の内容で特許内容が理解されてしまう場合...国交省に守秘義務がないので図面を提出した時点でアウト。
        外観から特許内容が理解されてしまう場合..公の場所で飛ばした時点でアウト。

        提出図面の内容からでは特許内容が理解できない場合、及び、外観から特許内容が理解できない場合は、国交省の許可を得た上でおおっぴらに飛ばしてもOK

        • by shinshimashima (9763) on 2016年05月08日 15時40分 (#3008969) 日記

          官庁への提出物に関しては、
          ・それだけでは公知にはならない(大判昭和17年5月18日民集21巻10号560頁)
          ・不特定の人間が閲覧できる状態で保管されるなら公知となる(東京高判昭和34年8月18日行集10巻8号1552頁)
          今回は後者になるよということでしょう。

          また、(外観から判別する発明なら)屋外で飛ばしたら公然実施として公用になるというのも正しいと思うけど、
          即アウトではなく、特許法30条2項の新規性の喪失の例外が使えると思う。
          6か月っていう時間制限付くけどな。

          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2016年05月08日 14時19分 (#3008938)

          守秘義務は、職員個人にかかります

          国家公務員法 第100条
          第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

          墓まで持ってけなわりに罰則はゆるい
          まあ個人情報と違って理論上金で解決できるから、損害でたら当事者同士で話し合えってことなんだろう

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            提出した書類は公文書扱いになり誰かが図面について開示請求した場合に開示されない保証はないってことでは?

            • by Anonymous Coward on 2016年05月08日 21時25分 (#3009061)

              行政機関の保有する情報の公開に関する法律
              (行政文書の開示義務)
              第五条  行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
              二  法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
              イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

              というのがあるので、公文書にはなりますが開示されることはないのではと思います。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                原則公示だけど不開示情報(深い事情法になったぞ)はのぞく、と
                実際には役人が判断できないので、関係者に「公開してもいいですよね」と確認し、ダメな部分は黒塗りにします

                よく黒塗りばかりな公開文書にたいしメディアや関係者が「ザッケンナコラー」となりますが、「名前とこれとこれは身バレしちゃうので勘弁してください」と言われたら、役人は黒塗りするしかないのよ。

      • by Anonymous Coward

        つか、そもそも特許とるためには「飛ばす」必用すらない。
        機体のデザインなら、机上のデザインで意匠登録すればいいし、
        姿勢安定などのメカニクスならば、その部分の性能を証明できる実施例(10秒間姿勢を保持した、など)のデータがあればいい。

        この会社が「何が問題なのか」をハッキリさせないだけ。
        言ってしまえば「~だから出来ない」「妨害が入った」「試作機は犬が食べてしまった」程度の詐欺じゃないかとも思える。

    • by Anonymous Coward

      そもそも申請してから許可出るまでどのくらい期間かかるんだろ
      特許並みの時間かかってたら開発中機器の申請できないだろうし

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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