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選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要」記事へのコメント

  • 参考リンク (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward

    http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]

    「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。

    • by Anonymous Coward

      トランプ氏は、著作権団体に金は払ってるそうだから。
      それでも著作者は、信条に合わない政治宣伝に使われるのを拒否できると。

      まあもっともといえばもっともな話で。
      政治宣伝で曲を流すのは、今や商品のCMと一緒、いやもっと思想的だから。
      それを公共の利用と言うのは無理。

      • by Anonymous Coward

        もっともかなぁ。
        政治活動に使えないとなると映画とかニュースとかはどうなるのか。
        実際、プロパガンダ的なものは多数あるわけです。
        全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
        許諾を委任している以上、その契約に従うべきではないですか。「気に食わないものには許諾しない」とでもしておけばいい。
        でなきゃ著作権者側の不法行為もいいところじゃないか。

        日本のあれは非商用配信として金ははらってないのではないかな。
        またちょっと違うと推測する。
        まぁ集票結果にマイナスになると判断してやめただけだろうけど、法的にどうかというと問題なかった気がする。

        • by maia (16220) on 2016年05月08日 22時07分 (#3009074) 日記

          これは、とりあえず、選挙期間中の「選挙活動」限定の話だと思います。著作権管理団体がそのように案内しているようなので。法的には微妙で、決着をつけるには「判例」が必要とはおもいます。

          親コメント
          • by albireo (7374) on 2016年05月10日 22時39分 (#3010298) 日記

            あるとしたら著作人格権かなぁ。JASRAC管理外だし。
            普通は二次利用や改変などに対する権利だけど、強くイメージを結びつけそうなら「使われ方」もひっかかる可能性があるという見解なんでしょうね。
            パチンコ屋で流すのはセーフ、選挙運動だとアウトの可能性ありとか。
            宗教団体なんかも微妙だけど、施設内で流すか街頭で不特定多数に対してかというあたりが線引きになりそう。

            まあ判例が出ないと何とも言えないのはたしか

            --
            うじゃうじゃ
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            著作権者と管理団体の間で「団体に包括的な管理をお願いします、ただし政治利用は除く」と明示していれば良い気もします
            現状やってなさそうですが、契約を更新すればそれで十分では?

            トランプ氏は権利を買っているのだろうけど、個人の利用に限る、商業利用可、政治利用可、、どうなってるんでしょうな

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