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選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要」記事へのコメント

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    by Anonymous Coward

    http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]

    「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。

    • by Anonymous Coward

      (もちろん、スポーツの応援とか、運動会とか、盆踊りとか、そういうものに使われる事については、その限りではない、というか今まで通り固い事は言わずに自由に使ったらいいとわたしは考えてます。)

      カスラックはここも搾り取るのね。作曲者の意向は無視して。

      • 基本、JASRACに預けた時点で「原則、お金払えば自由に使ってよし」って意向を示すのとイコールだよ。
        むしろその画一性が逆に問題視されるくらいには。
        #使用範囲とかの指定はできるみたいだが

        音楽会社が申し込む場合も著作権者の同意が必要になるから、
        真面目に著作権を考えてる著作権者が、「まさかこんな使われ方をするとは」と利用シーンにおどろく事はあっても
        「自分の意向に反して楽曲の使用許可を出した」とJASRACを訴えることはありえない。

        • by Anonymous Coward

          そもそもこれは著作権じゃなくて著作人格権の話ではないのかという気がしますが、どうなのでしょう。
          著作人格権はたとえ著作権自体を他人に譲渡したとしても著作者が持つ権利なので、管理会社関係ないですよね。

          記事を書いてる人が著作人格権という概念を知らない可能性が高い気がします。

          • by Anonymous Coward on 2016年05月08日 22時14分 (#3009077)

            著作権には人格権と財産権の要素があって、両者は複合し、微妙に出来ている。国によって法律の作りも微妙。また、隣接権が複雑に絡み合う。そうすっぱりとは行かないのが著作権だと思う。慣習や通念、判例がまた流動的に絡み合う。

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