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選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要」記事へのコメント

  • 選挙活動は別なんだそうだ。

    いや、別ということじゃなくて、たとえ著作権法に違反していなくても、他の法に違反している可能性があり、アーティストはそれを根拠に法に訴えることができるということです。

    で、ASCAPによれば、その中にパブリシティ権、(アーティスト名やバンド名のような)商標権、およびアーティストがその政党・候補を支持していると誤認を招く行為があると言っているわけです。

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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